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資料4 髙田構成員提出資料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41718.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第2回 8/1)《厚生労働省》
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助産業務ガイドラインについて①
⚫ 助産業務ガイドラインでは、「妊婦管理適応リスト」において助産師が管理できる妊婦を「妊娠経過
中継続して管理され正常に経過しているもの」、「単胎・頭位で経腟分娩が可能と判断されたもの」、
「妊娠中,複数回産婦人科医師の診察を受けたもの」、「助産師,産婦人科医師双方が助産所または院
内助産で分娩が可能と判断したもの」と定義している。
⚫ 上記からも明確なとおり、助産所での医療連携は妊娠経過や分娩経過が異常事態に至ってからの連携で
はなく、妊娠期から継続的に助産所と産婦人科医師双方で妊婦健康診査を行い、正常経過で
あることを確認し続ける形で平常時からの医療連携体制が構築されている。
⚫ 既往や合併症のある妊婦等については、連携する医療機関と相談の上、協働管理としたり、特定の合併
症や既往、感染症を有する妊婦、異常な経過をたどった妊婦については産婦人科医の管理下に置くよ
う定めている。
妊産管理適応リスト(抜粋/各項目の解説欄は非掲載) 日本助産師会:助産業務ガイドライン2019
対象者

適応

対応疾患

A.助産師が管理でき
る対象者

以下の4項目に該当するもの
1. 妊娠経過中継続して管理され正常に経過してい
るもの
2. 単胎・頭位で経腟分娩が可能と判断されたもの
3. 妊娠中,複数回産婦人科医師の診察を受けたも

4. 助産師,産婦人科医師双方が助産所または院内
助産で分娩が可能と判断したもの

B. 連携する産婦人科
医師と相談の上,
協働管理すべき対
象者

以下に該当する場合,妊娠中は,産婦人科医師と助産師が協働管理を行い,疾患の経過および妊娠経過を総合的に判断した上で,助産所お
よび院内助産の分娩が可能かどうかを判断していく.また,社会的リスクが高いもの(未婚で周囲からのサポートがない, ドメスティック
バイオレンス被害者など)については他の専門職者との協働管理が必要であることも考慮する.
1. 理学的所見のあるもの

身長150cm未満
非妊時BMIが18.5未満または25以上,年齢35歳以上(『産婦人科診療ガイドラインー
産科編2017』pp.53-57)

2. 産科以外の既往または合併症

妊娠中は各疾患専門医のフォローを定期的に受けており,妊娠中の発症がなく,治療
を必要としないもの(妊娠中は発症していないもの,婦人科疾患,精神科疾患を含
む)
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