4 独立行政法人の評価に関する指針 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》 |
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4 自己評価結果の活用等
(1)通則法第 32 条第2項に基づき作成する自己評価書は、国民に対する説
明責任の履行及び当該法人の自律的な業務運営の改善への活用等を目的
とする。
あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。
(2)主務大臣は、当該法人に対して、主務大臣の評価に必要なデータやその
分析結果を明らかにした客観性のある自己評価書の作成を求める。
なお、
「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」
(平成 30 年9
月3日独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会、財政制度等審議会
財政制度分科会法制・公会計部会)により、業績評価については、自己評
価書において詳細情報が提供され、事業報告書においてその概要情報が
提供されると整理されている。
(3)主務大臣は、年度評価及び中期目標期間評価において、客観性を考慮し
つつ自己評価書を十分に活用し、効果的かつ効率的な評価を行う。当該法
人から質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責
任が果たされている場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書
の正当性の観点から確認すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を
行う。
特に、年度評価については、3(1)の②の重点化の趣旨を踏まえ、自
己評価が「B」であって、かつ主務大臣による評価に基づく評語も同一と
なる場合には、主務大臣による評価においては、目標が達成できた状態で
あること及び「B」であるとする自己評価における分析が妥当であること
が明らかであればよいことから、主務大臣が作成する評価書の「主務大臣
による評価」欄の「評定に至った理由」の記載は、「自己評価書の「B」
との評価結果が妥当であると確認できた」旨の記載で足りることとする。
ただし、この場合であっても、例えば、
「B」という評定に至った分析
が自己評価と一部でも異なる場合(この場合、自己評価と異なる内容の記
載が必要。)、自己評価に記載されていない指摘をする必要がある場合(こ
の場合、当該指摘事項の記載が必要。)等が想定される。このように、主
務大臣と当該法人とで、評定に至る分析や判断の内容が異なる場合には、
評価書の「主務大臣による評価」欄に「評定に至った理由」等の必要な情
報を記載する必要がある。
(4)主務大臣は、当該法人の業務実績及び目標・計画の達成状況について自
己評価書等により把握・分析し、法人業務の政策・施策への適合性、法人
の長のマネジメントの妥当性など、政策責任者としての視点を持ちなが
ら評価を行う。
(5)法人は、上記の主務大臣の評価の円滑化に資するよう、自己評価書の作
成に当たって、以下の点に努める。
① 本指針の(Ⅱの3)
「各評価の目的・趣旨・基本方針」、
(Ⅱの5)
「評
価の単位の設定」及び(Ⅱの6)
「評価の方法等」
(当該法人として実施
可能なものに限る)を踏まえ、中期目標、中期計画及び年度計画で定め
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