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4 独立行政法人の評価に関する指針 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》
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切に評価を行う。
ⅲ 研究開発の特性等を踏まえた評価
主務大臣は、国立研究開発法人ごとに、あるいは一法人の中でも
各々の研究開発の性格が異なること、研究開発には長期性、不確実性、
予見不可能性、専門性等の特性があること等に鑑み、国立研究開発法
人の評価に当たっては、目標の達成度を評価する手法、国際的な水準
を踏まえ専門的に評価する手法、将来性について先を見通して評価
する手法、アウトカムへの貢献状況について評価する手法、橋渡し研
究について受託研究等企業からの資金受入れを含めて評価する手法、
ベンチャー・中小・中堅企業等の育成・活用を評価する手法等、最もふ
さわしい評価手法を適切に選択する。
また、研究開発に係る事務及び事業は、着実に実施していくことが
期待される定常的・定型的業務とは異なり、長期性、不確実性、予見
不可能性、専門性等といった「研究開発の特性」を有する創造的な業
務であることを踏まえ、必ずしも時間に応じた直線型的な事務及び
事業の進捗、成果の創出等が期待できない場合があること等につい
ても十分配慮して評価を行う。
ⅳ 競争的研究資金等の外部資金による事業等の評価に係る留意点
競争的研究資金制度や民間企業等からの委託研究等の運営費交付
金以外の外部資金による事業等は、必ずしも事前に獲得が予見でき
るものではないこと、通常において法人評価とは別に評価が行われ
ていることなどを踏まえ、評価の不合理な重複を回避しつつ、外部資
金による事業等に係る取組、成果等についても適切に評価に加味す
るなど、運営費交付金関係事業等に対する評価とは異なる適切な取
扱いとすることに留意する。
ⅴ 研究不正の防止に係る評価
国立研究開発法人における研究不正に対応するための規程や組織
としての責任体制の整備及び運用状況を確認していくこと等を通じ
て、国立研究開発法人が法人(研究開発機関)として、研究不正を事
前に防止する取組を強化するとともに、組織としての責任体制を確
立し、管理責任の明確化を図り、万が一研究不正が発生した場合に厳
正に対応する等の取組に資するような評価を行う。
ⅵ 法人に共通的なマネジメントに係る評価の視点
公費を基盤として活動する法人として共通的なマネジメント(政
府方針、財務状況、保有資産の管理・運用、人件費管理、契約、関連
法人等)に係る評価については、中期目標管理法人に対して示されて
いるものと同様の評価の視点を踏まえて評価することを基本とする。
ただし、例えば、知的財産の管理、給与水準、人件費、契約、運営
費交付金債務に係る事項等、
「研究開発成果の最大化」とも関連する
事項については、研究開発の特性、当該国立研究開発法人のミッショ
ン、業務の特性等を踏まえて別途適切な評価の視点を設定するなど、
「研究開発成果の最大化」という第一目的をも踏まえ、
「適正、効果
的かつ効率的な業務運営」と「研究開発成果の最大化」の両立の実現
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