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4 独立行政法人の評価に関する指針 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》
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国立研究開発法人の評価に関する事項
1 総論
(1)国立研究開発法人の評価の第一目的
「効果的かつ効率的」という法人の業務運営の理念の下、
「研究開発成
果の最大化」
(※)という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、
「研究開
発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の実
現につながるよう、評価を行うことが重要である。


「研究開発成果の最大化」とは「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅲ

の1(2)の「研究開発成果の最大化」をいう。

(2)国立研究開発法人評価の重点
個々の「研究開発課題(事業)」については、各国立研究開発法人にお
いても、また、重要度等に応じて国の関与の下でも、高度な専門的知見・
経験等を踏まえた研究開発評価(「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
(平成 24 年 12 月6日内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という。)
を踏まえた評価)が行われている。
このことを踏まえ、主務大臣による評価においては、個別具体的な事業、
取組等についてこれらの評価結果を適切に活用した上で、
「法人としての
研究開発成果の最大化」、
「法人としての適正、効果的かつ効率的な業務運
営」について重点的に評価を行う。
その場合であっても、個別具体的な事業、取組等についても適切に確
認・評価することは必要である。
2 評価体制
(1)評価を行う部署
国立研究開発法人の業務の実績の評価に当たっては、研究開発成果の
最大化に関する責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、当該法
人を所管する部局が中心となって評価を実施する。
また、評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局など主務大臣に
よる評価結果を取りまとめる部局等で評価結果を点検する。
(2)研究開発に関する審議会
研究開発に関する審議会は、研究開発の専門性等に鑑み、3つの法人分
類のうち国立研究開発法人の分類のみに制度的に明確に位置付けられて
いる審議会であり、主務大臣が国立研究開発法人の中長期目標の策定及
び評価の実施に際して重要な役割を果たすことが期待されている。その
ため、研究開発に関する審議会の委員構成は、高度な知識及び経験を有す
る者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。
研究開発に関する審議会は、主務大臣が国立研究開発法人から提出さ
れた自己評価書等を基に、年度評価、見込評価、中長期目標期間実績評価、
中長期目標期間中間評価及び中長期目標の期間の終了時の検討を行うに
際して、研究開発に係る事務及び事業に関する事項について、第三者の立
場から、社会的見識、科学的知見、国際的水準等に即して適切な助言を行

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