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4 独立行政法人の評価に関する指針 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》
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B:目標の水準を満たしている(
「A」に該当する事項を除く。)。
C:目標の水準を満たしていない(「D」に該当する事項を除く。)。
D:目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その
他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場
合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。
ⅱ 項目別評定の留意事項
ア 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのか根拠を明確に記
載する。
イ 目標で設定された困難度の高い項目に限り、評定を一段階引き
上げることについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとし
た根拠について、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に
記述するものとする。
ウ 目標策定の時点では困難度を設定していなかったものの、評価
の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困
難度が高いものと認められる場合は、評定を一段階引き上げるこ
とについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、困難度が高いとする合理的な根拠及
び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び
質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
一方、評価の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把
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