4 独立行政法人の評価に関する指針 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》 |
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④ 記載内容の客観性、信憑性に十分留意しつつ、外部評価結果等を適切
に活用し、自己評価に反映する。
⑤ 自己評価において業務運営上の課題を検出した場合には、具体的な
改善方策などについても記入する。
⑥ 自己評価及び主務大臣による評価において検出された業務運営上の
課題に関する改善方策などが示されているものについては、次年度以
降の自己評価書において、その実施状況を記入する。
5
評価単位の設定
項目別評定は、
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原
則、中長期目標を定めた項目を評価単位として評価を行う。
なお、中長期目標期間における実績評価(見込評価)の結果、当該期間に
設定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結果を
次期中長期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。
研究開発に関する事務及び事業以外については、的確な評価を実施する
ため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評
定を行うことは妨げない。
また、年度評価については、重点化するに当たり、重点化の対象としない
項目について、評価書においては、全ての目標項目について目標項目評価単
位の評定とその根拠が明示されることを前提に、実績の分析や項目別評定
の評価書の作成単位については、目標の内容等に応じて、簡素・効率的で実
効性の高い評価単位となるよう工夫する。
(例:評価書は主務大臣や法人の
マネジメントに資する括りで記載する、評価書には必要な情報に限って記
載するなど)
上記の措置により、法人における自己評価と業務管理の単位を近づける
ことができれば、自己評価を法人自身による業務の改善により活用しやす
くなることが期待できる。こうしたことを踏まえ、重点化の対象としない項
目の実績の分析等の単位を設定する際には、法人との十分な意思疎通を図
り、法人における日常の業務管理の実態をできる限り尊重するものとする。
6
評価の方法等
主務大臣は、
「研究開発成果の最大化」、
「適正、効果的かつ効率的な業務
運営を確保」等の目的を踏まえ、以下の方法等により評価を行い、評価の実
効性を確保するものとする。
(1) 評価の手順及び手法
原則、以下の手法による。
① 当該国立研究開発法人に対し評価に際し必要かつ十分な資料の提出
を求める。
② 評価に当たって当該法人の長からのヒアリングを実施するほか、監
事等からも意見を聴取するなど役員等から必要な情報を収集し、当該
法人の実情を踏まえた的確な評価を実施する。
③ 研究開発に関する審議会を開催し、意見を聴く。
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