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4 独立行政法人の評価に関する指針 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》
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中期目標管理法人の規定を準用する。この場合において、
「中
期目標」を「中長期目標」と、「中期計画」を「中長期計画」と
読み替えることとする。
ⅱ 項目別評定の留意事項
ア その評定に至った根拠、理由等を分かりやすく記述するととも
に、必要に応じ、当該国立研究開発法人の業務運営の改善に資する
助言等についても付言する。
イ 目標で設定された困難度の高い項目に限り、評定を一段階引き
上げることについて考慮する。ただし、評定を引き上げる場合は、
評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、具体的かつ
明確に記述するものとする。
ウ 目標策定の時点では困難度を設定していなかったものの、評価
の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困
難度が高いものと認められる場合は、評定を一段階引き上げるこ
とについて考慮する。
評定を引き上げる場合は、困難度が高いとする合理的な根拠及
び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、具体的か
つ明確に記述するものとする。
一方、評価の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把
握の結果、当初想定された困難度には当たらないことが判明した
場合は、上記イの考慮の対象とはしない。
エ 当該国立研究開発法人のミッション、個別目標等に応じて設定
された適切な諸評価軸を用いて、質的・量的、経済的・社会的・科
学技術的、国際的・国内的、短期的・中長期、政策的観点等から総
合的に評価した結果を評定に反映する。
オ 評定は、それぞれの研究段階、研究特性、研究方法等に応じて、
目標策定時に多角的に設定された評価軸に関して必要に応じて重
み付けを行い、外部の専門的な知見・見識も踏まえて総合的な勘案
により行うものであるが、その際、どのような理由で何に重み付け
を行い、それを踏まえてどのような判断により評定に至ったかの
理由を、分かりやすい形で目標の内容に応じて定量的・定性的な観
点から明確に記述する。
カ 評定区分は上記①ⅰのとおりであるが、具体的には、
・ 「成果・取組の科学的意義(独創性・革新性・先導性・発展性
等)」に関する評価軸の場合であれば、最上級のS評定としては、
特に顕著な意義と判断されるものとして、例えば「世界で初めて
の成果や従来の概念を覆す成果などによる当該分野でのブレイ
クスルー、画期性をもたらすもの」、
「世界最高の水準の達成」な

・ 「産業・経済活動の活性化・高度化への貢献」に関する評価軸
の場合であれば、最上級のS評定としては、特に顕著な貢献と判
断されるものとして、例えば「当該分野での世界初の成果の実用
化への道筋の明確化による事業化に向けた大幅な進展」など
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