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【議題(18)資料18】原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言.pdf (13 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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(2) 放射線防護対策の強化等に関すること
ア 原子力防災関連施設や一時的な屋内退避施設、医療機関、社会福祉施設等
の放射線防護対策の強化については、気密性の確保など放射線防護対策に係
る科学的・技術的根拠を示すとともに、例えばICU病床や救急病床を抱え
る医療機関など地方自治体が必要と判断したものについては、原子力災害対
策重点区域内の全ての区域で実施できるよう、原子力災害対策事業費補助金
の対象範囲を拡大するなどの必要な財政措置を行い、早期に適切な防災対策
が講じられるようにすること。
また、令和6年能登半島地震において、放射線防護対策施設の施設・設備
に損傷が発生したことを踏まえ、大規模な自然災害発生時にも放射線防護対
策施設の防護機能等が維持されるよう、施設の破損防止措置、設備の強靭化
措置など、より幅広く財政支援を行うこと。
イ 放射線防護対策施設の維持管理等に係る経費については、フィルターの劣
化管理など整備した設備の維持管理基準を明確にした上で、必要な予算枠を
確保し、地方自治体に配分すること。また、令和6年能登半島地震において、
多くの放射線防護対策施設に損傷が生じたことを踏まえ、施設の修繕や代替
施設の設置に必要な財源の措置を十分に行うこと。
加えて、固定資産税が課税されている法人が所有する介護施設等が放射線
防護設備を設置した場合、固定資産税負担額が増大することが課題となって
いることから、国の責任において負担が生じないようにすること。
(3) 放射線モニタリング体制の整備に関すること
ア 「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」及
び「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」の
改訂等に伴う追加機材については、国が整備の考え方や基本仕様を提示する
とともに、当該整備及び維持管理に係る必要経費については、自治体の新た
な負担にならないよう十分な財政支援を行うこと。
イ 放射線モニタリングに係る財政支援に当たっては、交付金の統合時に、交
付限度額の十分な引上げが行われなかったため不足が生じていること、また
近年、地方自治体が必要とする交付金額に対して十分な予算が確保されてい
ない現状に鑑み、別枠予算の確保、交付限度額の引上げ等により抜本的に改
善し、継続的かつ適切な放射線モニタリングが実施できるよう、十分な財政
措置を行うこと。特に臨時交付金などで大規模な機器整備を行った機材の更
新時期を十分考慮し、地方自治体の意見を十分聴いた上で、制度改正等を行
うこと。
(4) 原子力災害拠点病院等の体制整備に関すること
原子力災害拠点病院等については、研修・訓練の実施や原子力災害医療派遣
チームの保有など医療機関の負担増なども踏まえ、関係医療機関等の協力が得ら
れるよう、平時からの体制整備について、原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金の弾力的運用や別枠を設けることなどを含め、必要な財政支援措置を早急に講
じること。
併せて、資機材の備蓄や施設整備、医療従事者の確保、中長期的な視点での
人材育成等に関して、財政措置も含めた支援を強化すること。
(5) 広域避難体制の整備等に関すること
ア 広域避難体制を整備するために、UPZ外における避難先の確保や避難所
としての設備の整備、運営及び備蓄品の確保に必要な予算枠の確保を図るこ
と。
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ア 原子力防災関連施設や一時的な屋内退避施設、医療機関、社会福祉施設等
の放射線防護対策の強化については、気密性の確保など放射線防護対策に係
る科学的・技術的根拠を示すとともに、例えばICU病床や救急病床を抱え
る医療機関など地方自治体が必要と判断したものについては、原子力災害対
策重点区域内の全ての区域で実施できるよう、原子力災害対策事業費補助金
の対象範囲を拡大するなどの必要な財政措置を行い、早期に適切な防災対策
が講じられるようにすること。
また、令和6年能登半島地震において、放射線防護対策施設の施設・設備
に損傷が発生したことを踏まえ、大規模な自然災害発生時にも放射線防護対
策施設の防護機能等が維持されるよう、施設の破損防止措置、設備の強靭化
措置など、より幅広く財政支援を行うこと。
イ 放射線防護対策施設の維持管理等に係る経費については、フィルターの劣
化管理など整備した設備の維持管理基準を明確にした上で、必要な予算枠を
確保し、地方自治体に配分すること。また、令和6年能登半島地震において、
多くの放射線防護対策施設に損傷が生じたことを踏まえ、施設の修繕や代替
施設の設置に必要な財源の措置を十分に行うこと。
加えて、固定資産税が課税されている法人が所有する介護施設等が放射線
防護設備を設置した場合、固定資産税負担額が増大することが課題となって
いることから、国の責任において負担が生じないようにすること。
(3) 放射線モニタリング体制の整備に関すること
ア 「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」及
び「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」の
改訂等に伴う追加機材については、国が整備の考え方や基本仕様を提示する
とともに、当該整備及び維持管理に係る必要経費については、自治体の新た
な負担にならないよう十分な財政支援を行うこと。
イ 放射線モニタリングに係る財政支援に当たっては、交付金の統合時に、交
付限度額の十分な引上げが行われなかったため不足が生じていること、また
近年、地方自治体が必要とする交付金額に対して十分な予算が確保されてい
ない現状に鑑み、別枠予算の確保、交付限度額の引上げ等により抜本的に改
善し、継続的かつ適切な放射線モニタリングが実施できるよう、十分な財政
措置を行うこと。特に臨時交付金などで大規模な機器整備を行った機材の更
新時期を十分考慮し、地方自治体の意見を十分聴いた上で、制度改正等を行
うこと。
(4) 原子力災害拠点病院等の体制整備に関すること
原子力災害拠点病院等については、研修・訓練の実施や原子力災害医療派遣
チームの保有など医療機関の負担増なども踏まえ、関係医療機関等の協力が得ら
れるよう、平時からの体制整備について、原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金の弾力的運用や別枠を設けることなどを含め、必要な財政支援措置を早急に講
じること。
併せて、資機材の備蓄や施設整備、医療従事者の確保、中長期的な視点での
人材育成等に関して、財政措置も含めた支援を強化すること。
(5) 広域避難体制の整備等に関すること
ア 広域避難体制を整備するために、UPZ外における避難先の確保や避難所
としての設備の整備、運営及び備蓄品の確保に必要な予算枠の確保を図るこ
と。
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