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【議題(18)資料18】原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言.pdf (9 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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制に加え、避難の長期化も想定した、みなし仮設住宅などの住宅確保の体制
を構築すること。
オ 避難行動要支援者の避難体制について、地域原子力防災協議会における検
討も踏まえながら、必要な車両や資機材、医療従事者等の確保、自衛隊等に
よる迅速な搬送体制の整備、避難先となる医療機関や社会福祉施設等の確保
などに係るマニュアル等を整備するとともに、国として、避難行動要支援者
が迅速かつ安全に避難できる具体的な支援体制を確立すること。
カ 避難行動要支援者の避難対象施設に対し、地方自治体が進める避難訓練や
研修・説明会等の取組について、必要な支援・協力を行うこと。
キ 原子力災害対策指針において、施設敷地緊急事態要避難者として明記され
た妊婦、授乳婦及び乳幼児の保護者等が、円滑に避難できる体制を構築する
こと。
ク UPZ外の社会福祉施設等において、UPZ内施設の利用者を避難先とし
て受け入れる場合は、定員超過での受け入れや費用負担の特例に係る必要な
措置を講じること。
ケ 民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の協力」を検討す
る国の分科会の報告等を踏まえ、民間事業者等が原子力災害に対応する際の
被ばく線量限度の法制化など、引き続き具体的な検討を進め、必要な対策を
講じること。
コ 地震、津波などとの複合災害時の道路啓開について、道路管理者・建設事
業者・実動組織等による実効的な体制を、関係省庁の連携のもと、国が責任
を持って構築すること。
サ 離島・半島、山間地、豪雪地については、自然災害等による集落の孤立化
が想定されるため、空路による避難のためのヘリポート整備や必要とされる
放射線防護対策施設の確保、実動組織による確実な支援体制など、関係省庁
の連携のもと、具体的な対策を確立すること。
シ 冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の除雪や確保などについて、
関係省庁の連携のもと、具体的な対策を確立すること。
特に、高速道路と国直轄管理道路などの主要幹線道路の管理者間の連携や
体制の強化について、地域原子力防災協議会において、必要な検討を行うこ
と。
ス 避難住民や避難車両、船舶等に対する避難退域時検査及び簡易除染につい
て、避難受入地域の状況等を十分考慮した上で、その方法や実施場所選定に
係る基準、人員体制、資機材の配備、汚染物処理などの運営方法等を整え、
国の責任において災害時に確実に機能する体制を構築すること。
セ 避難退域時検査及び簡易除染に必要な資機材を地方自治体等に整備し、国
が災害時に自治体を支援するための体制を整備すること。
ソ 避難住民の円滑な受け入れのため、避難先となる地方自治体及び住民に対
して、国が放射線等に関する知識の普及啓発を行うこと。
タ 避難ルート等の検討や準備、緊急時モニタリングの実施などには放射性物
質の拡散を予測する情報も重要と考えられるため、「拡散計算も含めた情報
提供の在り方」を検討する国の分科会において、引き続き地方自治体の意見
を十分聴いた上で、具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
チ 原子力災害時においては、住民に対してあらゆる手段で情報を提供するこ
とが重要であることから、トンネル内を含む携帯電話等の不感地帯の解消と
ともに、震災やそれに伴う停電の長期化があっても、テレビやラジオ、携帯
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を構築すること。
オ 避難行動要支援者の避難体制について、地域原子力防災協議会における検
討も踏まえながら、必要な車両や資機材、医療従事者等の確保、自衛隊等に
よる迅速な搬送体制の整備、避難先となる医療機関や社会福祉施設等の確保
などに係るマニュアル等を整備するとともに、国として、避難行動要支援者
が迅速かつ安全に避難できる具体的な支援体制を確立すること。
カ 避難行動要支援者の避難対象施設に対し、地方自治体が進める避難訓練や
研修・説明会等の取組について、必要な支援・協力を行うこと。
キ 原子力災害対策指針において、施設敷地緊急事態要避難者として明記され
た妊婦、授乳婦及び乳幼児の保護者等が、円滑に避難できる体制を構築する
こと。
ク UPZ外の社会福祉施設等において、UPZ内施設の利用者を避難先とし
て受け入れる場合は、定員超過での受け入れや費用負担の特例に係る必要な
措置を講じること。
ケ 民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の協力」を検討す
る国の分科会の報告等を踏まえ、民間事業者等が原子力災害に対応する際の
被ばく線量限度の法制化など、引き続き具体的な検討を進め、必要な対策を
講じること。
コ 地震、津波などとの複合災害時の道路啓開について、道路管理者・建設事
業者・実動組織等による実効的な体制を、関係省庁の連携のもと、国が責任
を持って構築すること。
サ 離島・半島、山間地、豪雪地については、自然災害等による集落の孤立化
が想定されるため、空路による避難のためのヘリポート整備や必要とされる
放射線防護対策施設の確保、実動組織による確実な支援体制など、関係省庁
の連携のもと、具体的な対策を確立すること。
シ 冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の除雪や確保などについて、
関係省庁の連携のもと、具体的な対策を確立すること。
特に、高速道路と国直轄管理道路などの主要幹線道路の管理者間の連携や
体制の強化について、地域原子力防災協議会において、必要な検討を行うこ
と。
ス 避難住民や避難車両、船舶等に対する避難退域時検査及び簡易除染につい
て、避難受入地域の状況等を十分考慮した上で、その方法や実施場所選定に
係る基準、人員体制、資機材の配備、汚染物処理などの運営方法等を整え、
国の責任において災害時に確実に機能する体制を構築すること。
セ 避難退域時検査及び簡易除染に必要な資機材を地方自治体等に整備し、国
が災害時に自治体を支援するための体制を整備すること。
ソ 避難住民の円滑な受け入れのため、避難先となる地方自治体及び住民に対
して、国が放射線等に関する知識の普及啓発を行うこと。
タ 避難ルート等の検討や準備、緊急時モニタリングの実施などには放射性物
質の拡散を予測する情報も重要と考えられるため、「拡散計算も含めた情報
提供の在り方」を検討する国の分科会において、引き続き地方自治体の意見
を十分聴いた上で、具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
チ 原子力災害時においては、住民に対してあらゆる手段で情報を提供するこ
とが重要であることから、トンネル内を含む携帯電話等の不感地帯の解消と
ともに、震災やそれに伴う停電の長期化があっても、テレビやラジオ、携帯
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