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【議題(18)資料18】原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言.pdf (5 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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対処すること。
(5) 原子力施設における事故やトラブルの情報については、国民及び地方自治
体に対する説明責任を十分に果たすこと。
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バックエンド対策について
(1) 使用済燃料対策に関すること
使用済燃料対策については、原子力施設立地地域だけの問題ではなく、電力
を消費する国民全体の問題である。国はエネルギー基本計画に基づき、前面に
立って主体的に対応し、取組を着実に進めること。
ア 使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保管であり、国は、事業者全
体が一層の連携強化を図り、確実に搬出するよう責任を持って指導すると
ともに、乾式貯蔵などの安全性も含め国民に分かりやすく説明すること。
イ 使用済MOX燃料の処理・処分について、技術的な検討・研究開発を加
速し、その具体的な方策を速やかに示すこと。
ウ 試験研究炉の使用済燃料についても、一時的な貯蔵であるにもかかわら
ず、具体的な搬出計画がない状況では、敷地内での貯蔵の長期化が懸念さ
れることから、国は、事業者とともに、搬出に向けた具体的な道筋を示す
こと。
(2) 高レベル放射性廃棄物等に係る最終処分地の早期選定に関すること
高レベル放射性廃棄物等の最終処分は、全国的に非常に重要な課題であり、
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から23年が経過したが、
未だ最終処分地の選定には至っていない状況にあるほか、現在保管されている高
レベル放射性廃棄物のうち、初期に搬入したものは、一時貯蔵管理期間30年間
から50年間に対し、29年が経過していることから、早期選定に向け、令和5
年4月に改定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」に基づき、
国は、政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向け取組を一層加速する
こと。
ア 最終処分地の選定の問題は、原子力施設の所在の有無にかかわらず、その
負担は国全体で分かち合うべきであり、国民的な議論が必要な問題である。
そのため、国が前面に立ち、電力消費地である都市部を含む全国において、
最終処分に関する知識を普及させるとともに、国民の関心を深めるため、積
極的に情報公開に取り組むなど、最終処分事業の理解促進に一層努めること。
また、国は、地方自治体に対し、最終処分に関する情報提供を緊密に行うと
ともに、積極的に意見を聞き、丁寧な対話を重ねていくほか、国と自治体と
の協議の場の設置や関心地域への国からの段階的な申入れ等については、全
国の自治体を対象に具体的な進め方を明確に示し、地域それぞれの実情を十
分に踏まえ、詳細説明を行った上で、誠実かつ慎重に進めること。
イ 地層処分に関しては、廃棄物の減容化や有害度低減に係る技術開発の推進
及びその情報発信を行うなどの取組を加速させること。
ウ 原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する低レベル放
射性廃棄物についても早期に最終処分を行うため、国は、国民の理解促進に
努めるとともに、事業者に対して取組の加速を促すなど、積極的に取り組む
こと。
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原子力に関する人材育成及び研究開発について
原子力分野における人材育成及び技術の伝承に大きな懸念が生じていることから、
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(5) 原子力施設における事故やトラブルの情報については、国民及び地方自治
体に対する説明責任を十分に果たすこと。
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バックエンド対策について
(1) 使用済燃料対策に関すること
使用済燃料対策については、原子力施設立地地域だけの問題ではなく、電力
を消費する国民全体の問題である。国はエネルギー基本計画に基づき、前面に
立って主体的に対応し、取組を着実に進めること。
ア 使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保管であり、国は、事業者全
体が一層の連携強化を図り、確実に搬出するよう責任を持って指導すると
ともに、乾式貯蔵などの安全性も含め国民に分かりやすく説明すること。
イ 使用済MOX燃料の処理・処分について、技術的な検討・研究開発を加
速し、その具体的な方策を速やかに示すこと。
ウ 試験研究炉の使用済燃料についても、一時的な貯蔵であるにもかかわら
ず、具体的な搬出計画がない状況では、敷地内での貯蔵の長期化が懸念さ
れることから、国は、事業者とともに、搬出に向けた具体的な道筋を示す
こと。
(2) 高レベル放射性廃棄物等に係る最終処分地の早期選定に関すること
高レベル放射性廃棄物等の最終処分は、全国的に非常に重要な課題であり、
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から23年が経過したが、
未だ最終処分地の選定には至っていない状況にあるほか、現在保管されている高
レベル放射性廃棄物のうち、初期に搬入したものは、一時貯蔵管理期間30年間
から50年間に対し、29年が経過していることから、早期選定に向け、令和5
年4月に改定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」に基づき、
国は、政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向け取組を一層加速する
こと。
ア 最終処分地の選定の問題は、原子力施設の所在の有無にかかわらず、その
負担は国全体で分かち合うべきであり、国民的な議論が必要な問題である。
そのため、国が前面に立ち、電力消費地である都市部を含む全国において、
最終処分に関する知識を普及させるとともに、国民の関心を深めるため、積
極的に情報公開に取り組むなど、最終処分事業の理解促進に一層努めること。
また、国は、地方自治体に対し、最終処分に関する情報提供を緊密に行うと
ともに、積極的に意見を聞き、丁寧な対話を重ねていくほか、国と自治体と
の協議の場の設置や関心地域への国からの段階的な申入れ等については、全
国の自治体を対象に具体的な進め方を明確に示し、地域それぞれの実情を十
分に踏まえ、詳細説明を行った上で、誠実かつ慎重に進めること。
イ 地層処分に関しては、廃棄物の減容化や有害度低減に係る技術開発の推進
及びその情報発信を行うなどの取組を加速させること。
ウ 原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する低レベル放
射性廃棄物についても早期に最終処分を行うため、国は、国民の理解促進に
努めるとともに、事業者に対して取組の加速を促すなど、積極的に取り組む
こと。
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原子力に関する人材育成及び研究開発について
原子力分野における人材育成及び技術の伝承に大きな懸念が生じていることから、
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