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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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(3)評価に際しては、原則、中長期目標において設定した項目を評価単位と
して評価を実施する。
なお、中長期目標期間における実績評価(見込評価)の結果、当該期間
に設定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結
果を次期中長期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。


通則法第 35 条の4第2項第2号「研究開発の成果の最大化その他の業務
の質の向上に関する事項」における目標の立て方について
(1)研究開発の事務及び事業に係る目標について
研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項に関す
る目標のうち、研究開発の事務及び事業に係る目標については、どのよう
な目的及び必要性の下、何に基づいて、どのような時期を意識して設定さ
れたものであるかについて、中期目標管理法人の規定(Ⅱの4(1)①及
び②)に準じて分かりやすく記載するとともに、次の①から⑦までに留意
する。
その際、上記2(2)の「政策体系における法人の位置付け及び役割(ミ
ッション)」の章において記載する当該法人の使命、現状・直面する課題
の分析及び当該法人を取り巻く環境の変化の分析との関係を明らかにす
る。
① 目標の策定の基本的枠組み
主務大臣は、主として研究開発成果を最大化し、国民に対して説明責
任を果たすという観点から、当該国立研究開発法人の役割(ミッショ
ン)、業務、国の諸政策に関する方針、研究開発の特性・多様性等を踏
まえて適切な目標を策定する。また、目標が研究開発の現場へ与える効
果・影響等についても十分に考慮し、具体的な達成水準を定める目標、
課題の解決などのアウトカム創出への寄与・貢献を目指す目標、ハイリ
スク・ハイリターンに挑戦するような目標等、
「研究開発成果の最大化」
に向けて適切な目標を策定する。
目標を定める際には、Ⅲの1(2)の「研究開発成果の最大化」の趣
旨を踏まえ、量的な観点のみならず質的な観点も踏まえて総合的に評
価・判断されるべきものであることに鑑み、適切に評価軸(後述Ⅲの5
(1)⑤)を設定する。また、Ⅱの4(3)も踏まえるものとする。
② 目標の達成時期
目標の達成時期については、開発に関する目標のように具体的な開
発時期を設定することが適切な場合はこれを明確化する。
一方で、長期性、不確実性等といった研究開発の特性に鑑み、また、
研究開発については成果が創出されてから相当期間経過後にアウトカ
ムへの貢献や実現につながることが一般的であることを踏まえ、中長
期目標期間を超えた時間軸を視野に入れることについても適切に配慮
する。ただし、当該中長期目標期間において当該法人が何を目指して業
務を遂行するかについては明らかにしておく必要がある。
③ できる限りアウトカムと関連させた目標とすること
国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」は、研究開発活動の国
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