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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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Ⅱ
中期目標管理法人の目標について
主務大臣は、次に掲げる事項の内容に留意しつつ、適切な目標を策定する。
1 国の政策体系との関係について
(1)主務大臣が、法人に対し、国の政策体系に位置付けられた的確かつ明確
な役割(ミッション)を与え、
「主務大臣-法人」の「タテ」の関係を明
確化することが重要である。その際、主務大臣と当該法人が十分に意思疎
通を図り、当該法人の役割(ミッション)を両者が共有することが重要で
ある。
(2)このため、中期目標の冒頭に、
「政策体系における法人の位置付け及び
役割(ミッション)」といった法人全体を総括する章を設け、当該中期目
標の期間における国の政策体系上の当該法人の位置付け、当該法人の役
割(ミッション)を具体的かつ明確に記載する。
その際、Ⅰの2(2)の①から③までの分析・検討の結果は、新たな目
標の根拠となる、主務大臣の当該法人に対する基礎的な認識であり、これ
を中期目標において明確に示すことは、主務大臣と当該法人が当該法人
の役割(ミッション)を共有する上で極めて有効であることから、
「政策
体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章の冒頭に、
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命(当該法人の根本となる設置目的や果たすべき役割)
② 当該法人の現状(当該法人の能力、人材、規模、施設、設備等の資源
及び実績並びにそれらに基づき分析された当該法人の専門性・人材面
における「強み」・「弱み」)及び当該法人が直面する課題の分析
③ 当該法人を取り巻く環境の変化の分析
を明記し、その上で、当該中期目標の期間における国の政策体系上の当該
法人の位置付け、当該法人の役割(ミッション)、当該法人と国の政策・
施策・事務事業との関係等について、具体的かつ明確に記載する。
また、国の政策体系において当該法人の業務がどのように位置付けら
れるかを明らかにした資料(政策体系図など)及び上記①から③までと当
該法人の業務や目標との関係を明らかにした資料を中期目標に添付する。
2
中期目標の期間について
通則法第 29 条第2項第1号の「中期目標の期間」については、上記1(2)
に定める「政策体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章
の次に、主務大臣が定める期間を記載する。
3
中期目標の項目の設定について
国民に対する説明責任を果たす観点及び別途定める「独立行政法人の評
価に関する指針」に規定する適正かつ厳正な評価に資する観点から、中期目
標の項目については、以下のとおり設定する。
(1)通則法第 29 条第2項第2号の「国民に対して提供するサービスその他
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中期目標管理法人の目標について
主務大臣は、次に掲げる事項の内容に留意しつつ、適切な目標を策定する。
1 国の政策体系との関係について
(1)主務大臣が、法人に対し、国の政策体系に位置付けられた的確かつ明確
な役割(ミッション)を与え、
「主務大臣-法人」の「タテ」の関係を明
確化することが重要である。その際、主務大臣と当該法人が十分に意思疎
通を図り、当該法人の役割(ミッション)を両者が共有することが重要で
ある。
(2)このため、中期目標の冒頭に、
「政策体系における法人の位置付け及び
役割(ミッション)」といった法人全体を総括する章を設け、当該中期目
標の期間における国の政策体系上の当該法人の位置付け、当該法人の役
割(ミッション)を具体的かつ明確に記載する。
その際、Ⅰの2(2)の①から③までの分析・検討の結果は、新たな目
標の根拠となる、主務大臣の当該法人に対する基礎的な認識であり、これ
を中期目標において明確に示すことは、主務大臣と当該法人が当該法人
の役割(ミッション)を共有する上で極めて有効であることから、
「政策
体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章の冒頭に、
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命(当該法人の根本となる設置目的や果たすべき役割)
② 当該法人の現状(当該法人の能力、人材、規模、施設、設備等の資源
及び実績並びにそれらに基づき分析された当該法人の専門性・人材面
における「強み」・「弱み」)及び当該法人が直面する課題の分析
③ 当該法人を取り巻く環境の変化の分析
を明記し、その上で、当該中期目標の期間における国の政策体系上の当該
法人の位置付け、当該法人の役割(ミッション)、当該法人と国の政策・
施策・事務事業との関係等について、具体的かつ明確に記載する。
また、国の政策体系において当該法人の業務がどのように位置付けら
れるかを明らかにした資料(政策体系図など)及び上記①から③までと当
該法人の業務や目標との関係を明らかにした資料を中期目標に添付する。
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中期目標の期間について
通則法第 29 条第2項第1号の「中期目標の期間」については、上記1(2)
に定める「政策体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章
の次に、主務大臣が定める期間を記載する。
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中期目標の項目の設定について
国民に対する説明責任を果たす観点及び別途定める「独立行政法人の評
価に関する指針」に規定する適正かつ厳正な評価に資する観点から、中期目
標の項目については、以下のとおり設定する。
(1)通則法第 29 条第2項第2号の「国民に対して提供するサービスその他
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