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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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必要と考えられる範囲で取組の方向性を示すこととする。
ⅱ 個別の取組について、その内容によっては、
「その他業務運営に関する重要
事項」以外の項目への記載が適当であることも想定される。そうした場合に
は、取組の内容に応じて、
「国民に対して提供するサービスその他の質の向上
に関する事項」、「研究開発の成果の最大化その他の質の向上に関する事項」、
「業務運営の効率化に関する事項」、
「財務内容の改善に関する事項」のうち、
適切な項目において、当該取組内容を記載するとともに、
「その他業務運営に
関する重要事項」においては、
「法人の長のトップマネジメントによる取組を
進める」との目標を立て、その具体的な内容として、個別の取組を列記する
形で再掲することとする。なお、
「その他業務運営に関する重要事項」におけ
る「法人の長のトップマネジメントによる取組を進める」との目標は、法人
の長のトップマネジメントについての取組自体を総体として評価するために
設けるものである。
④ その他
ⅰ 法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人について、当該法人と
関連法人との関係を具体的に明らかにし、当該関連法人との業務委託の妥当
性を検討した上で目標を策定する。
ⅱ 関連法人に対する出資、出えん、負担金等(以下「出資等」という。)につ
いて、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性について検討した上で目標
を策定する。

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