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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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る。また、下記(4)及び(5)の考え方もより一層徹底されることとな
る。
(3)主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるという、通則法
の改正により平成 27 年4月に実施された制度改正の趣旨を踏まえ、目標
の策定及び変更に当たっては、次のとおりとする。
① 当該法人の組織・事業の見直しの結果(主務大臣による見直しのほか、
独立行政法人評価制度委員会による意見等を含む。)を反映させる。
② 当該法人の業務実績評価(主務大臣による業務実績評価のほか、独立
行政法人評価制度委員会や政策評価・独立行政法人評価委員会の意見
等を含む。)及び当該法人に対する行政評価・監視の結果を反映させる。
③ 関連する国の政策評価及び行政事業レビューの結果についても活用
する。
(4)目標を定めるに当たっては、上記(2)の①から③までの分析・検討の
結果を基に、早急な財務内容の改善など、法人個々に対する社会的要請を
も踏まえ、あらかじめ、当該法人に対して定める目標が必要性や妥当性を
有しているかどうか、当該目標が当該法人の効果的かつ効率的な業務運
営に資するものであるかどうか等の観点からも検討を行わなければなら
ない。
(5)主務大臣の定める目標は、法人の業務運営の方向性を決定するとともに、
その業務の実績についての評価基準となることから、その策定は極めて
重要である。目標の具体性、客観性、的確性、明確性及び統一性を確保す
るとともに、上記(2)の①から③までの分析・検討の結果を基に、当該
法人の業務の特性や類型を踏まえた目標を策定する必要がある。
これにより、当該法人の長のリーダーシップの下で、より自主的・戦略
的な運営や適切なガバナンスが行われ、当該法人の政策実施機能を最大
化することが可能となる。あわせて、簡素・効率的で実効性の高い目標管
理・評価の仕組みの下、適正かつ厳正な評価の実施が可能となり、当該法
人の改善に資するとともに、国民にとって分かりやすい法人運営を実現
し、透明性の確保・国民への説明責任の徹底が図られる。
(6)主務大臣は、目標の策定又は変更に際して、当該法人と十分に意思疎通
を図るものとする。
その際、主務大臣から法人に対して方針を伝達するだけではなく、政策
の実施機関である法人の側からも、主務大臣に対して各地域の現場の「気
づき」を迅速に提言することが必要である。


本指針の対象
本指針の対象は次のとおりである。
(1)中期目標管理法人
通則法第 29 条第1項に定める、3年以上5年以下の期間において達成
すべき業務運営に関する目標(中期目標)
(注)日本私立学校振興・共済事業団法第 26 条第1項により準用される通則法第 29
条第1項に基づき策定する同事業団の助成業務についての中期目標を含む。

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