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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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①
「どのような目的及び必要性の下、何に基づき」について
法人が執行すべき主務大臣が定める計画、国の政策体系及びその背
景となる国民生活や社会経済の状況並びに法令上の根拠規定について
記載する。関連する政策評価の事前分析表がある場合には表番号につ
いても記載する。
また、当該法人の役割、能力、規模、施設、設備等を踏まえ、目標に
基づき当該法人が業務を行う必要性について記載する。
② 「いつまでに」について
年度目標の期間内の一定の時期までに達成を求める目標については
その達成時期について記載する。
③ 「何について、どのような水準を実現するのか」について
達成すべき目標及び当該目標の必要性について、次に掲げる事項を
踏まえ、どの業務をどのようなやり方で正確かつ確実に執行するのか
(大臣の定める計画の確実な達成、大臣が定める期限ごとに結果を提
出、検査実施件数等)について定める。
ⅰ 具体的、客観的、的確かつ明確であること
当該法人の役割(ミッション)に基づいた適切な業務運営が行われ
るとともに、主務大臣が当該法人に求める内容について国民に分か
りやすく示す必要があることから、「何について、どのような執行」
を求めるのか、観念的、抽象的又は総花的に記載するのではなく、具
体的、客観的、的確かつ明確に記載する。
ⅱ 測定可能であること等
正確かつ確実な執行が求められる業務については、正確性及び確
実性について客観的に達成状況が分かる定量的又は定性的な目標を
定める。あわせて、目標に関する定量的な指標及び当該指標の達成水
準を定めるとともに、基準となる実績値等についても記載する。当該
指標はできる限り財務情報、統計情報等に基づく客観的に検証可能
なものとする。
その際、評価を客観的に行うことを過度に考慮するあまり、当該法
人の役割(ミッション)との関係で意味の乏しい目標を設定すること
は本末転倒であり、そうしたことは行うべきではない。そのためにも、
上記1(2)の「政策体系における法人の位置付け及び役割(ミッシ
ョン)」の章において記載する当該法人の使命、現状・直面する課題
の分析及び当該法人を取り巻く環境の変化の分析を十分に踏まえて
目標を定める必要がある。
その他の業務については、中期目標管理法人の規定(Ⅱの4(1)
③ⅱ及びⅲ)を準用する。
ⅲ 正確性及び確実性を過度に考慮した安易な水準としないこと等
正確かつ確実な執行が求められる業務の目標の水準については、
業務執行における正確性及び確実性を過度に考慮した安易なものと
してはならない。
なお、正確かつ確実な執行が求められる業務のうち検査や検定を
行う業務については、当該法人の業務の実績、諸外国の事例、他法人
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「どのような目的及び必要性の下、何に基づき」について
法人が執行すべき主務大臣が定める計画、国の政策体系及びその背
景となる国民生活や社会経済の状況並びに法令上の根拠規定について
記載する。関連する政策評価の事前分析表がある場合には表番号につ
いても記載する。
また、当該法人の役割、能力、規模、施設、設備等を踏まえ、目標に
基づき当該法人が業務を行う必要性について記載する。
② 「いつまでに」について
年度目標の期間内の一定の時期までに達成を求める目標については
その達成時期について記載する。
③ 「何について、どのような水準を実現するのか」について
達成すべき目標及び当該目標の必要性について、次に掲げる事項を
踏まえ、どの業務をどのようなやり方で正確かつ確実に執行するのか
(大臣の定める計画の確実な達成、大臣が定める期限ごとに結果を提
出、検査実施件数等)について定める。
ⅰ 具体的、客観的、的確かつ明確であること
当該法人の役割(ミッション)に基づいた適切な業務運営が行われ
るとともに、主務大臣が当該法人に求める内容について国民に分か
りやすく示す必要があることから、「何について、どのような執行」
を求めるのか、観念的、抽象的又は総花的に記載するのではなく、具
体的、客観的、的確かつ明確に記載する。
ⅱ 測定可能であること等
正確かつ確実な執行が求められる業務については、正確性及び確
実性について客観的に達成状況が分かる定量的又は定性的な目標を
定める。あわせて、目標に関する定量的な指標及び当該指標の達成水
準を定めるとともに、基準となる実績値等についても記載する。当該
指標はできる限り財務情報、統計情報等に基づく客観的に検証可能
なものとする。
その際、評価を客観的に行うことを過度に考慮するあまり、当該法
人の役割(ミッション)との関係で意味の乏しい目標を設定すること
は本末転倒であり、そうしたことは行うべきではない。そのためにも、
上記1(2)の「政策体系における法人の位置付け及び役割(ミッシ
ョン)」の章において記載する当該法人の使命、現状・直面する課題
の分析及び当該法人を取り巻く環境の変化の分析を十分に踏まえて
目標を定める必要がある。
その他の業務については、中期目標管理法人の規定(Ⅱの4(1)
③ⅱ及びⅲ)を準用する。
ⅲ 正確性及び確実性を過度に考慮した安易な水準としないこと等
正確かつ確実な執行が求められる業務の目標の水準については、
業務執行における正確性及び確実性を過度に考慮した安易なものと
してはならない。
なお、正確かつ確実な執行が求められる業務のうち検査や検定を
行う業務については、当該法人の業務の実績、諸外国の事例、他法人
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