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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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(3)研究開発以外の事務及び事業に関する目標については、中期目標管理法
人の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
事項」の規定を準用する。
6 中期目標管理法人の規定の準用について
(1)通則法第 35 条の4第2項第3号の「業務運営の効率化に関する事項」
及び同項第4号「財務内容の改善に関する事項」における目標の立て方に
ついて、中期目標管理法人の規定(Ⅱの5及び6)を準用する。この場合
において「中期目標」を「中長期目標」と読み替えることとする。
この際、
「効果的かつ効率的」という法人の業務運営の理念の下、
「研究
開発成果の最大化」という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、
「研究
開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の
実現に資するよう、目標を定めることが必要である。
(2)通則法第 35 条の4第2項第5号「その他業務運営に関する重要事項」
における目標の立て方について、中期目標管理法人の規定(Ⅱの7)を準
用する。
この際、
「効果的かつ効率的」という法人の業務運営の理念の下、
「研究
開発成果の最大化」という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、
「研究
開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の
実現に資するよう、目標を定めることが必要である。
また、研究不正対応は、研究開発活動の信頼性の確保、科学技術の健全
な発展等の観点からも極めて重要な課題であるため、研究不正に適切に
対応するため、組織として研究不正を事前に防止する取組を強化すると
ともに、管理責任を明確化すること、万が一研究不正が発生した場合の厳
正な対応などについて、適切な形で目標を定める。
7
中長期計画及び年度計画との関係について
主務大臣と国立研究開発法人が十分に意思疎通を図り、主務大臣が提示
する中長期目標の各項目について具体的な内容を盛り込んだ中長期計画及
び年度計画を作成する。国立研究開発法人が中長期目標を実現するために
中長期計画及び年度計画で定めるべき具体的手法等の内容については、国
立研究開発法人の自主性・自律性を尊重し、中長期目標がこれを拘束するこ
とのないように留意する。
8
通則法第 35 条の4第4項「研究開発に関する審議会」について
研究開発に関する審議会は、研究開発の専門性等に鑑み、3つの法人分類
のうち国立研究開発法人の分類のみに制度的に明確に位置付けられている
審議会であり、主務大臣が国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価
をするに際して重要な役割を果たすことが期待されている。
そのため、研究開発に関する審議会の委員構成は、高度な知識及び経験を
有する者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。主務大臣
及び国立研究開発法人が中長期目標・中長期計画を策定するに際して、社会
のニーズに配慮し、国内外の幅広く高い識見を踏まえてしっかりと練り上
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人の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
事項」の規定を準用する。
6 中期目標管理法人の規定の準用について
(1)通則法第 35 条の4第2項第3号の「業務運営の効率化に関する事項」
及び同項第4号「財務内容の改善に関する事項」における目標の立て方に
ついて、中期目標管理法人の規定(Ⅱの5及び6)を準用する。この場合
において「中期目標」を「中長期目標」と読み替えることとする。
この際、
「効果的かつ効率的」という法人の業務運営の理念の下、
「研究
開発成果の最大化」という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、
「研究
開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の
実現に資するよう、目標を定めることが必要である。
(2)通則法第 35 条の4第2項第5号「その他業務運営に関する重要事項」
における目標の立て方について、中期目標管理法人の規定(Ⅱの7)を準
用する。
この際、
「効果的かつ効率的」という法人の業務運営の理念の下、
「研究
開発成果の最大化」という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、
「研究
開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の
実現に資するよう、目標を定めることが必要である。
また、研究不正対応は、研究開発活動の信頼性の確保、科学技術の健全
な発展等の観点からも極めて重要な課題であるため、研究不正に適切に
対応するため、組織として研究不正を事前に防止する取組を強化すると
ともに、管理責任を明確化すること、万が一研究不正が発生した場合の厳
正な対応などについて、適切な形で目標を定める。
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中長期計画及び年度計画との関係について
主務大臣と国立研究開発法人が十分に意思疎通を図り、主務大臣が提示
する中長期目標の各項目について具体的な内容を盛り込んだ中長期計画及
び年度計画を作成する。国立研究開発法人が中長期目標を実現するために
中長期計画及び年度計画で定めるべき具体的手法等の内容については、国
立研究開発法人の自主性・自律性を尊重し、中長期目標がこれを拘束するこ
とのないように留意する。
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通則法第 35 条の4第4項「研究開発に関する審議会」について
研究開発に関する審議会は、研究開発の専門性等に鑑み、3つの法人分類
のうち国立研究開発法人の分類のみに制度的に明確に位置付けられている
審議会であり、主務大臣が国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価
をするに際して重要な役割を果たすことが期待されている。
そのため、研究開発に関する審議会の委員構成は、高度な知識及び経験を
有する者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。主務大臣
及び国立研究開発法人が中長期目標・中長期計画を策定するに際して、社会
のニーズに配慮し、国内外の幅広く高い識見を踏まえてしっかりと練り上
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