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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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障害のある方に対するかかりつけ医機能の対応(案)②

第8回 かかりつけ医機能が発揮さ
れ る 制 度 の 施 行 に 関 す る 分 科 会 とりま
とめ
令 和 6 年 7 月 1 9 日

○ 改正障害者差別解消法※が令和6年4月から施行され、事業者は合理的配慮の提供が義務となり、また、令和6年3月に同法に基づく
「医療関係事業者向けガイドライン」(厚生労働大臣決定)が公表され、同ガイドラインにおいて、以下のように示されている。

・ 法第5条においては、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うため、施設や設備のバリアフ
リー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者・支援者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利
用・発信のための情報アクセシビリティの向上等といった環境の整備を事業者の努力義務としています。
・ ハード面のみならず、職員に対する研修や、規程の整備等のソフト面の対応も含まれることが重要です。
※ 令和3年6月公布、令和6年4月施行。事業者による合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、相談体制の
充実や情報の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることとされた。

(対応の方向性)
① 医療機能情報提供制度の情報提供項目の見直し
・障害のある方が医療機関を探しやすくするため、障害者団体・関係団体との意見交換やヒアリングで意見があった項目や、障害者差
別解消法に基づくガイドラインで示されている医療機関の環境整備(施設のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションの支援、情
報アクセシビリティの向上、職員に対する研修等)の対応状況等について、医療機関の報告負担にも配慮した上で、報告可能な項目を
医療機能情報提供制度の情報提供項目に位置付けることを検討する。
※ 具体的な内容等は「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」において検討する。

② 医療情報ネット(「ナビイ」)の情報提供の方法の見直し
・ 医療機能情報提供制度の全国統一システムである医療情報ネット「ナビイ」の見直しに当たって、デジタル庁の「ウェブアクセシビリティ
導入ガイドブック」を踏まえて改善を進める。
・ 障害のある方が医療情報ネット「ナビイ」を利用しやすくなるよう、トップページに利用者区分として「障害児・者、難病患者」を選択でき
るボタンを設定した上で、障害児・者、難病患者向けの検索条件設定ページを作成し、障害者等で利用頻度が高い項目を検索条件とし
て、医療機関の検索を行えるよう、令和7年度に向けて改修を進める。
・ また、令和6年4月より開始された医療情報ネット「ナビイ」の利用実態等を踏まえ、引き続き改善を検討する。
※ 具体的な内容等は「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」において検討する。

③ 医療機関における合理的配慮や、障害種別ごとの障害特性の理解等の促進
○ かかりつけ医機能に関する研修において、合理的配慮や障害特性の理解等に関する項目を盛り込む。
④ かかりつけ医機能報告制度
○ 改正医療法においてかかりつけ医機能報告の対象として規定される「継続的な医療を要する者」には、障害児・者、医療的ケア児、難
病患者等であって継続的な医療を要する者も含まれることを念頭に置きながら制度を施行する。
○ かかりつけ医機能に関する「地域における協議の場」の参加者について、今後、厚生労働省で策定する「かかりつけ医機能の確保に
関数ガイドライン(仮称)」に障害者団体・関係団体も記載する。
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