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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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〔令和5年医療法改正〕かかりつけ医機能報告の創設
〈趣旨〉
○ 複数の慢性疾患や医療・介護の複合ニーズを有する高齢者の更なる増加等が見込まれる中、「治す医療」から
「治し、支える医療」を実現するため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要。
○ その際、国民・患者から見て、医療サービスの質の向上につながるものとする必要があり、
・ 国民・患者がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
・ 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を
強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保する。

〈制度概要〉
➢ 医療機関から都道府県に対して、以下の事項について報告を行う。
【報告事項】
○ かかりつけ医機能のうち、以下の機能の有無及びその内容
①:継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総
合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る)
②:①を有する場合は、⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、⑶在宅医療の提供、⑷
介護サービス等と連携した医療提供、⑸その他厚生労働省令で定める機能(⑴~⑷は厚生労働
省令で定めるものに限る)
・連携して②の機能を確保している場合は連携医療機関の名称及びその連携の内容
➢ 都道府県は、医療機関からの報告内容を地域の協議の場に報告・公表するとともに、地域の協議の
場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討して、結果を取り
まとめて公表する。
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