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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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障害のある方に関する医療機能情報提供制度の報告項目
大項目
41 対応することができる予防接種
42 対応することができる在宅医療
対応することができる介護サー
43
ビス
セカンド・オピニオンに関する
44
状況

45 地域医療連携体制

見直し案⑦

詳細
(省略)
(省略)
(省略)
(省略)

(省略)

(ⅰ)医療連携体制に関する窓口の 「地域医療連携室」など、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連
設置の有無
携を確保するための窓口を設置しているかどうか。
(ⅱ)地域連携クリティカルパスの有 退院後に患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅

復帰までの全体的な治療計画を導入しているかどうか。
日常的な医学管理と重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅療養支援、介護等との連携
適切かつわかりやすい情報の提供
(iii)かかりつけ医機能
地域包括診療料の届出
小児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出
⇒別途、かかりつけ医機能報告の報告事項と整合的に見直す
産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施
の有無を記載する。ただし、以下の①から④のすべてを満たすものとする。
① 妊産婦や妊娠を希望する患者への診療や薬の説明の際には、必要な情
(iv)産婦人科又は産科以外の診療 報収集を行ったうえで文書を用いて説明していること
科での妊産婦に対する積極的な診 ② 母子健康手帳について、医学的な必要性を考慮したうえで、確認してい
療の実施の有無
ること
③ 産婦人科の主治医と連携していること
④ 以下の内容を含む妊産婦の特性を勘案した診療を実施している、産婦
人科(産科)以外の診療科の医師を配置していること。 (以下略)

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