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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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「かかりつけ医機能報告」において報告を求めるかかりつけ医機能の内容①

第8回 かかりつけ医機能が発揮さ
れ る 制 度 の 施 行 に 関 す る 分 科 会 とりま
とめ
令 和 6 年 7 月 1 9 日

(1) 1号機能 「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」の有無及
びその内容
<具体的な機能>
・ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、
患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等
と協力して解決策を提供する機能
※ 平成25年8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言「かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を
行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。」

<当該機能に係る報告事項>
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※1の修了者の有無、総合診療専門医の有無(有無を報告すれば可)
・ 改正医療法施行後5年を目途として、研修充実の状況等を踏まえ、かかりつけ医機能に関する研修の修了者がいること又は総合診療専門
医がいることを報告することについて改めて検討する。
※1 かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す。

③ 17の診療領域※2ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること(一次診療を行うことがで
きる疾患※3も報告する)
医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)
・ 改正医療法施行後5年を目途として、制度の施行状況等を踏まえ、一次診療・患者相談対応に関する報告事項について改めて検討する。
※2 皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、
腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域
※3 報告できる疾患は、患者調査による推計外来患者数が多い傷病を基に検討して設定する。

<上記以外の報告事項>
① 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
② かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
③ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※4の有無
※4 オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方箋により処方箋を発行
できる体制、電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制

④ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

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