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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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障害のある方に関する医療機能情報提供制度の報告項目

見直し案⑨

【「34 対応することができる疾患・治療の内容」に関する具体的な情報提供項目(抜粋)】
1)皮膚・形成外科領域

1 皮膚・形成外科領域の一次診療

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

2 真菌検査(顕微鏡検査)

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

3 皮膚生検

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

4 凍結療法

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

5 光線療法(紫外線・赤外線・PUVA)

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

6 中等症の熱傷の入院治療

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

7 顔面外傷の治療

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

8 皮膚悪性腫瘍手術

医科診療報酬点数表の「皮膚悪性腫瘍切除術」を算定しているもの

9 皮膚悪性腫瘍化学療法

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

10 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

11 マイクロサージェリーによる遊離組織移植

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

12 唇顎口蓋裂手術

医科診療報酬点数表の「顎・口蓋裂形成手術」を算定しているもの

13 アトピー性皮膚炎の治療

当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

【新規】褥瘡の治療
14 (外来も含め、褥瘡の治療ができる医療機関を 当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの
情報提供してほしいという意見があった)

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