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人材開発統括官 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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人材開発統括官人材開発政策担当参事官室付特別支援室
(内線5962)

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練
令和7年度要求額

16億円(16億円)※()内は前年度当初予算額

労働特会
労災

1 事業の目的

雇用

徴収

子子特会 一般
育休 会計



求職障害者等に対し、当該障害者の住む身近な地域で障害者の態様や障害程度に配慮した多様な職業訓練機会を確保・提供することで障害者の就職
促進を図る。また、障害者職業能力開発校だけではなく、47都道府県にある一般の職業能力開発校においても、精神障害者等に対する職業訓練の実
施が課題となっているため、当該訓練校における精神障害者等の受け入れ体制を強化する。

2 委託訓練事業の概要・スキーム

3 委託訓練事業の実施主体等

委託訓練実施機関(民間団体)

訓練受講④

<対象者>障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者
・障害者手帳を有する者
・医師の診断書や意見書等により障害を有することが確認できる者
<訓練内容>
○ 訓練期間:原則3月以内・月100時間が標準
○ 委 託 費:原則訓練受講生1人当たり月6.4万円又は9.6万円が上限
人件費・物価上昇等に対応した委託費の引上げ【拡充】

委託契約

都道府県
委託契約
委託訓練実施機関
(民間団体)

<訓練コース>










知識・技能習得訓練コース(知識・技能の習得) ※障害者向けデュアルシステムも実施可能
実践能力習得訓練コース(企業等の現場を活用した実践的な職業能力の開発・向上)
e-ラーニングコース(訓練施設へ通所困難者等を対象としてIT技能等の習得)
特別支援学校早期訓練コース(内定を得られない生徒を対象として、在学中から実践的な
職業能力の開発・向上)
在職者訓練コース(雇用継続に資する知識・技能の習得)

求職
申込み


受講
あっせん



職業相談②

NPO法人

企業

社会福祉法人

民間教育訓練機関

4 訓練以外の事業概要





訓練修了


ハローワーク職業紹介⑥

職業能力開発促進法
第15条の7第3項に
基づき実施

厚生労働省

就職⑦

企業

障害者職業訓練コーディネーターの配置
障害者職業訓練コーチの配置
実践能力習得コース等開拓支援事業
精神保健福祉士等外部専門家及び
手話通訳の活用
5 職業能力開発校(一般校)における精神障
害者等の受入れ体制等の強化【拡充】
精神保健福祉士の配置131人(122人)

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