よむ、つかう、まなぶ。
ガイドラインにおける各分野の概要 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ガイドラインのポイント
治療薬・治療法に関するガイドライン
• 平時における抗インフルエンザ薬の備蓄方針(備蓄薬の種類、数量等)について記載するとともに、初動期以降は、予防を含めた投与対象
者や、保管、流通、使用にあたっての留意点等について記載
• 新型インフルエンザ等の発生時において、新たに有効な治療薬が開発され、承認された場合、世界的に供給が不足することを想定して、
国が配分するスキームや譲渡対象、配分に際しての留意点等を記載。また、国が都道府県等に対して提供すべき情報の種類も明記
• 新型インフルエンザ等に対する有効な治療法が開発された場合、速やかに診療指針を策定し、随時見直すとともに、得られた知見を周知す
ることを記載。また、新型コロナ対応における経験を踏まえ、り患後症状が認められる場合には医療従事者が最新の知見を踏まえて患者の
診療を行うことができるよう、当該指針に随時反映させること等についても記載
準備期
•
•
•
•
抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方針について記載
治療薬及び治療法を速やかに供給・普及するための体制整備について記載
新たに開発された治療薬を速やかに全国に配分し、患者に届けるための体制整
備について記載
治療法や病原体の特徴等に関する情報を収集・分析し、速やかに診療指針の策
定等を行うための体制整備について記載
①抗インフルエンザウイルス薬の取り扱い
•
新型インフルエンザのり患者の治療、予防投与や季節性インフルエンザが同時
初動期~対応期
•
•
•
•
抗インフルエンザウイルス薬の保管、放出、供給、使用における取り扱いについて記載
国が治療薬の配分を行う場合における基本的な留意事項や、都道府県が実施すべき事項について記載
新型インフルエンザ等の発生時において、国内外の医療機関及び感染症の専門家等の知見を収集・分
析し、有効な治療法を速やかに確立し、診療指針として普及するための取組について記載
新型コロナウイルスと同様に、り患後症状が認められる場合においては、り患後症状に関する治療法
等についても指針に盛り込む旨を記載
①抗インフルエンザウイルス薬の取り扱い
•
抗インフルエンザウイルス薬の予防投与・投与を行う場合の対象者及び投与時の留意事項
備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の保管、放出、供給、使用に際して、国及び都道府県が講ずべ
に流行した場合に使用する量として、4,500万人分の抗インフルエンザウイルス
•
•
備蓄薬の種類、割合については、耐性株の検出状況、臨床現場での使用状況、
②治療薬の供給
•
新型インフルエンザの発生時に抗インフルエンザウイルス薬を安定かつ適正に
•
薬を備蓄
市場流通割合等を考慮して決定
•
流通・供給するための体制を整備
•
②治療薬の供給
•
診断・治療に資する情報等を迅速に提供・共有できる体制の整備
•
感染症指定医療機関や協定指定医療機関等を中心として、地域の実情に合わせ
•
治療薬の製造拠点の強化や治療薬確保に関する国際的な連携・協力体制の構築
た治療薬・治療法の提供を行える体制の構築
③治療法の確立
• 新型インフルエンザ等の発生時において、国内外の医療機関及び研究機関から
得られる治療法や病原体の特徴等に関する情報を収集・分析し、症例定義や診
療指針の策定等の対応を速やかに行うための、平時からの体制整備
•
•
き措置
治療薬を配分する対象となる医療機関、薬局等(以下、「配分対象機関等」という)の決定方法
配分対象機関等を決定するための都道府県、市町村の取組事項
国が都道府県や配分対象機関等に情報提供・共有する情報の種類
高齢者施設等において必要な医療を提供するために都道府県が実施する事項
治療薬の一般流通が開始される際に国が情報提供・共有する情報の種類
③治療法の確立
•
•
•
•
既存の治療薬や新たに開発された治療薬を用いた治療法の確立に資するよう、収集した知見を整理
JIHS又は関係学会等による科学的知見の共有、診療指針の策定や見直しを支援
国が情報提供・共有すべき情報の種類
診療指針のほかに、感染症及びり患後症状に関して、国民生活に及ぼす影響を最小とするために必要
な情報を提供
8
治療薬・治療法に関するガイドライン
• 平時における抗インフルエンザ薬の備蓄方針(備蓄薬の種類、数量等)について記載するとともに、初動期以降は、予防を含めた投与対象
者や、保管、流通、使用にあたっての留意点等について記載
• 新型インフルエンザ等の発生時において、新たに有効な治療薬が開発され、承認された場合、世界的に供給が不足することを想定して、
国が配分するスキームや譲渡対象、配分に際しての留意点等を記載。また、国が都道府県等に対して提供すべき情報の種類も明記
• 新型インフルエンザ等に対する有効な治療法が開発された場合、速やかに診療指針を策定し、随時見直すとともに、得られた知見を周知す
ることを記載。また、新型コロナ対応における経験を踏まえ、り患後症状が認められる場合には医療従事者が最新の知見を踏まえて患者の
診療を行うことができるよう、当該指針に随時反映させること等についても記載
準備期
•
•
•
•
抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方針について記載
治療薬及び治療法を速やかに供給・普及するための体制整備について記載
新たに開発された治療薬を速やかに全国に配分し、患者に届けるための体制整
備について記載
治療法や病原体の特徴等に関する情報を収集・分析し、速やかに診療指針の策
定等を行うための体制整備について記載
①抗インフルエンザウイルス薬の取り扱い
•
新型インフルエンザのり患者の治療、予防投与や季節性インフルエンザが同時
初動期~対応期
•
•
•
•
抗インフルエンザウイルス薬の保管、放出、供給、使用における取り扱いについて記載
国が治療薬の配分を行う場合における基本的な留意事項や、都道府県が実施すべき事項について記載
新型インフルエンザ等の発生時において、国内外の医療機関及び感染症の専門家等の知見を収集・分
析し、有効な治療法を速やかに確立し、診療指針として普及するための取組について記載
新型コロナウイルスと同様に、り患後症状が認められる場合においては、り患後症状に関する治療法
等についても指針に盛り込む旨を記載
①抗インフルエンザウイルス薬の取り扱い
•
抗インフルエンザウイルス薬の予防投与・投与を行う場合の対象者及び投与時の留意事項
備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の保管、放出、供給、使用に際して、国及び都道府県が講ずべ
に流行した場合に使用する量として、4,500万人分の抗インフルエンザウイルス
•
•
備蓄薬の種類、割合については、耐性株の検出状況、臨床現場での使用状況、
②治療薬の供給
•
新型インフルエンザの発生時に抗インフルエンザウイルス薬を安定かつ適正に
•
薬を備蓄
市場流通割合等を考慮して決定
•
流通・供給するための体制を整備
•
②治療薬の供給
•
診断・治療に資する情報等を迅速に提供・共有できる体制の整備
•
感染症指定医療機関や協定指定医療機関等を中心として、地域の実情に合わせ
•
治療薬の製造拠点の強化や治療薬確保に関する国際的な連携・協力体制の構築
た治療薬・治療法の提供を行える体制の構築
③治療法の確立
• 新型インフルエンザ等の発生時において、国内外の医療機関及び研究機関から
得られる治療法や病原体の特徴等に関する情報を収集・分析し、症例定義や診
療指針の策定等の対応を速やかに行うための、平時からの体制整備
•
•
き措置
治療薬を配分する対象となる医療機関、薬局等(以下、「配分対象機関等」という)の決定方法
配分対象機関等を決定するための都道府県、市町村の取組事項
国が都道府県や配分対象機関等に情報提供・共有する情報の種類
高齢者施設等において必要な医療を提供するために都道府県が実施する事項
治療薬の一般流通が開始される際に国が情報提供・共有する情報の種類
③治療法の確立
•
•
•
•
既存の治療薬や新たに開発された治療薬を用いた治療法の確立に資するよう、収集した知見を整理
JIHS又は関係学会等による科学的知見の共有、診療指針の策定や見直しを支援
国が情報提供・共有すべき情報の種類
診療指針のほかに、感染症及びり患後症状に関して、国民生活に及ぼす影響を最小とするために必要
な情報を提供
8