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資料1 介護情報基盤について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41883.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第114回 9/19)《厚生労働省》
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介護情報基盤でできること:要介護認定事務の電子化
効果を記載した枠の背景色は当該効果が期待される主体の色。(例:④は介護事業所・ケアマネジャー、保険者の2者)

①主治医意見書が医療機関から電子
的に送付され、介護保険事務シス
テムで取得可能となる

利用者・家族

③要介護認定申請の進捗状況や結
果について、マイナポータル上
でいつでも参照可能となる
④要介護認定申請の進捗状況や結
果について、ケアマネジャーが
WEBサービス画面上でいつでも
参照可能となる

保険者(市町村)

②ケアマネジャーが要介護認定情報
を介護情報基盤経由で確認できる
ため、認定書類の開示請求事務の
対応が不要となる
介護情報基盤
(画面イメージ)

⑤認定調査票や主治医意見書、審査
会書類、審査結果通知などの郵送
が不要となり、認定審査にかかる
時間の短縮が見込める

⑥居宅介護支援では窓口が開いている時間内
に庁舎を訪問しなくても、ケアプラン作成
に必要な要介護認定情報(概況調査・主治
医意見書)が閲覧可能となる

介護事業所・ケアマネジャー

⑦過去の主治医意見書が
確認可能となる

⑧自治体への主治医意見書の
電子的送付が可能となる

医療機関
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