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資料1 難病・小児慢性特定疾病制度に関する医療DXの取組の全体像について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44299.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第72回 10/15)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第3回 10/15)(合同開催)《厚生労働省》
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医療保険の高額療養費制度に係る所得区分情報の照会事務の廃止について
現状・課題




現行、難病・小慢の医療費助成は、医療保険から給付される額(高額療養費制度も含む)も踏まえた
自己負担限度額を超える分を公費として支給(現物給付)している。
医療機関の窓口で自己負担額の計算を行えるよう、受給者証には高額療養費制度の所得区分(以下単
に「所得区分」という。)を記載することとしており、そのため、受給者証作成にあたり、自治体か
ら医療保険者に対して、所得区分を文書で照会している。

➢ この点、地方分権提案募集等において、自治体・保険者の事務負担が過重になっていることや、直ち
に回答が得られず、追加の照会が必要となるケースがあるなどの課題が指摘されている。
➢ また、令和5年4月より保険医療機関・薬局において、オンライン資格確認の導入が原則として義務
づけられ、その上で令和6年12月から被保険者証の新規発行が停止され、資格確認方法が原則マイナ
保険証によるオンライン資格確認に移行することに伴い、基本的に医療機関はオンライン資格確認に
より患者の所得区分を正確に確認することができるようになる。
対応方針

✓ 所得区分の正確性の向上及び自治体・保険者の事務負担の軽減の観点から、受給者証への所得区分等の
記載を廃止し、自治体からの医療保険者への照会事務を不要とする。
✓ オンライン資格確認等システム未導入の医療機関等、オンライン資格確認による所得区分の確認ができ
ない場合には、所得区分を一般みなし区分※として計算する。
※自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院)等と同様の考え方

✓ このために必要な政省令の改正等の措置を行い、照会事務の廃止にむけた対応をすすめる。
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