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資料1 難病・小児慢性特定疾病制度に関する医療DXの取組の全体像について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44299.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第72回 10/15)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第3回 10/15)(合同開催)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のDB等について
国が保有するデータベース

保有するデータ
の区分

データベース
の名称

匿名データベース
NDB

介護DB

DPCDB

(匿名医療保険等関
連情報データベース)
(平成21年度~)

(介護保険総合データ
ベース)
(平成25年~)

(匿名診療等関連情
報データベース)
(平成29年度~)

国民保健の向上に
利用・提供の目的
資するため

顕名データベース
予防接種DB

障害福祉DB

(予防接種データ
ベース)

(障害福祉サービス
データベース)

(構築中)

(令和5年度~)

顕名DB

匿名DB

全国がん登録DB

難病DB

小慢DB

(全国がん登録データ
ベース)
(平成28年~)

(指定難病患者データ
ベース)
(平成29年~)

(小児慢性特定疾病
児童等データベース)
(平成29年度~)

国等のがん対策の
企画立案・実施に
必要ながんに係る
調査研究のため
・がん医療の質の向
上等に資するため

難病に関する調
査・研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

小児慢性特定疾
病に関する調査・
研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

国民保健の向上
に資するため

健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため

医薬品等の市販後
安全対策に資する
ため











iDB
(感染症DB)
(令和6年度~)

次世代医療基盤法
の認定事業者
(平成30年施行)

MID-NET
(平成23年~)

国民保健の向上に
資するため

国民保健の向上に
資するため

障害者等の福祉の
増進に資するため









(安全管理、利用者
の義務、報告徴収、
勧告及び命令)

民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会

民間事業者(DB
運用等)

未定

民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会

国立がん研究セン
ター
※厚労大臣の権限
及び事務の委任

国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研
究所
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)

国立成育医療研究セ
ンター
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)

民間事業者
(DB保守運用、
工程管理支援)
へ委託予定




























委託等

支払基金

手数料




罰則等
(利用者の義務等に違反、
(詳細は次ページ) 立入検査の拒否等)
・高確法
§16
~§17の2

















(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(秘密の漏洩、不正利用
等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

・介護保険法
§118の2
~§118の11、197

・健保法
§150の2
~§150の10

・予防接種法
§24~§32

・障害者総合支援

§89の2の3
~§89の2の11

・がん登録推進法
(§2Ⅳ、§44、
45を除く。)

・難病法

・児童福祉法
§21の4の2
~§21の4の10

・感染症法
§56の41​
~§56の49​

※令和6年4月か
ら施行

※令和6年4月
から施行

※施行日は未定
根拠法

PMDAが
運営するDB

介護保険事業計
画等の作成・実施
等及び国民の健康
の保持増進並びに
その有する能力の
維持向上に資する
ため

管理・保護
のための措置
(詳細は次ページ)
・照合禁止
・不要時の即時消去
・安全管理(毀損、漏洩等
の防止)
・利用者の義務(秘密保持、
不当利用の禁止)
・立入検査
・是正命令

認定DB

・児童福祉法
§33の23の2
~§33の23の11
※令和5年4月か
ら施行

§27の2
~§27の10
※令和6年4月か
ら施行

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)





(秘密の漏洩、不正利用
等)

(利用者の義務等に違反、
秘密の漏洩等)

・次世代医療基盤法 ・PMDA法
§15

44