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資料2-6 「医薬品の製造販売後調査等の実施計画の策定に関する検討の進め方について」の一部改正について[977KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44308.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |
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(略)
安全性検討事項は、「医薬品リスク管理計画指針について」(平成
24 年4月 11 日付け薬食安発 0411 第1号及び薬食審査発 0411 第2号、
厚生労働省医薬食品局安全対策課長及び審査管理課長連名通知)に基
づき設定されるが、安全性監視計画の具体化については、科学的な観
点及び現行の承認審査の過程を考慮すると、1)各安全性検討事項に
おける製造販売後に明らかにしたい懸念事項の明確化、2)懸念事項
ごとの科学的に適切な対処方法の決定、3)各対処方法の関連法令下
における位置づけの整理、4)詳細な調査計画(プロトコル)の策定、
の大きく4ステップ(図参照)に分けることができ、原則としてステ
ップ3までは承認時までに独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以
下「PMDA」という。)と申請者間で合意される必要がある。それぞれの
ステップにおける特徴と留意点を以下に示す。また、これらの検討に
あたっては、下記通知(以下「安全性監視関連通知」という。)も参照
すること。
⚫
⚫
「医薬品安全性監視の計画について」(平成 17 年9月 16 日付け
薬食審査発第 0916001 号及び薬食安発第 0916001 号、厚生労働省
医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知。以下「ICH E2E
ガイドライン通知」という。)
「製造販売後の医薬品安全性監視における医療情報データベース
の利用に関する基本的考え方について」(平成 29 年6月9日付け
薬生薬審発 0609 第8号及び薬生安発 0609 第4号、厚生労働省医
薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び安全対策課長連名通知)
製造販売後調査等の実施計画については、承認時に具体的な安全性 (新設)
に関する懸念事項がありリサーチ・クエスチョンが立てられる場合に
は、承認前に検討することとなる(承認前には骨子のみの検討とし、
詳細な実施計画については承認後に検討する場合もある。)が、それ
以外の場合には、承認前ではなく、製造販売後の適切な時期(例えば、
安全性検討事項は、「医薬品リスク管理計画指針について」(平成
24 年4月 11 日付け薬食安発 0411 第1号及び薬食審査発 0411 第2号、
厚生労働省医薬食品局安全対策課長及び審査管理課長連名通知)に基
づき設定されるが、安全性監視計画の具体化については、科学的な観
点及び現行の承認審査の過程を考慮すると、1)各安全性検討事項に
おける製造販売後に明らかにしたい懸念事項の明確化、2)懸念事項
ごとの科学的に適切な対処方法の決定、3)各対処方法の関連法令下
における位置づけの整理、4)詳細な調査計画(プロトコル)の策定、
の大きく4ステップ(図参照)に分けることができ、原則としてステ
ップ3までは承認時までに独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以
下「PMDA」という。)と申請者間で合意される必要がある。それぞれの
ステップにおける特徴と留意点を以下に示す。また、これらの検討に
あたっては、下記通知(以下「安全性監視関連通知」という。)も参照
すること。
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「医薬品安全性監視の計画について」(平成 17 年9月 16 日付け
薬食審査発第 0916001 号及び薬食安発第 0916001 号、厚生労働省
医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知。以下「ICH E2E
ガイドライン通知」という。)
「製造販売後の医薬品安全性監視における医療情報データベース
の利用に関する基本的考え方について」(平成 29 年6月9日付け
薬生薬審発 0609 第8号及び薬生安発 0609 第4号、厚生労働省医
薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び安全対策課長連名通知)
製造販売後調査等の実施計画については、承認時に具体的な安全性 (新設)
に関する懸念事項がありリサーチ・クエスチョンが立てられる場合に
は、承認前に検討することとなる(承認前には骨子のみの検討とし、
詳細な実施計画については承認後に検討する場合もある。)が、それ
以外の場合には、承認前ではなく、製造販売後の適切な時期(例えば、