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資料2-6 「医薬品の製造販売後調査等の実施計画の策定に関する検討の進め方について」の一部改正について[977KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44308.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第2回 10/24)《厚生労働省》
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不足情報」等に設定されている場合であっても、一律に調査又は試
験を実施する根拠となるものではない。なお、使用成績調査は、重
要な特定されたリスクについて、その頻度調査を目的として行うこ
との意義は限られている。
調査又は試験を実施する場合には、個々の懸念事項の内容に応じ
たリサーチ・クエスチョンとして、対象集団、主たる検討対象の薬
剤、比較対照、対象とする安全性検討事項及び対象期間を設定した
上で、調査・試験デザイン、最終的に評価する指標値及び情報の取

調査又は試験を実施する場合には、個々の懸念事項の内容に応じ
たリサーチ・クエスチョンとして、対象集団、主たる検討対象の薬
剤、比較対照、対象とする安全性検討事項及び対象期間を設定した
上で、調査・試験デザイン、最終的に評価する指標値及び情報の取

得方法等について、吟味する必要がある。

得方法等について、吟味する必要がある。

(略)

ステップ3)各対処方法の関連法令下における位置づけの整理
ステップ2で決定した対処方法について関連法令下での位置づけ
を明確にする。副作用報告及び文献の収集等は「通常の安全性監視」
として、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安
全管理の基準に関する省令(平成 16 年厚生労働省令第 135 号。以下
「GVP 省令」という。)に基づいて実施される。一方、「追加の安全
性監視」として実施される製造販売後調査等は、GVP 省令に加えて、
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平
成 16 年厚生労働省令第 171 号。以下「GPSP 省令」という。)の適用
を受ける。GPSP 省令に基づく「追加の安全性監視」の枠組みとして
は、使用成績調査(一般使用成績調査、特定使用成績調査及び使用
成績比較調査)、製造販売後データベース調査及び製造販売後臨床
試験があり、一般的には、以下のように位置づけられる。




通常診療下で得られる情報を医療機関から直接取得する場合に
は、使用成績調査として位置づけられる。
医療情報データベースから情報を取得する場合には、製造販売
後データベース調査として位置づけられる。
通常診療下で得られない、特異な検査の実施等の情報を取得す