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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(別冊)(令和4年3月)[2,057KB] (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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図⑧ モバイル環境における接続形態(閉域ネットワーク経由)
⑥と⑦はいずれも自宅やホテル等、通常の電話回線のある場所で、モバイル端末を電
話線に接続して閉域ネットワークのサービスプロバイダのアクセスポイントにダイア
ルアップし、閉域ネットワーク経由で医療機関等のアクセスポイントに接続するケース
である。
⑥は⑦とよく似ているが、⑥がダイアルアップする際に一度オープンなネットワーク
(インターネット)を提供するプロバイダを経由するのに対して、⑦では閉域ネット
ワークを提供するプロバイダに直接ダイアルアップするという違いがある。
⑧は⑥における電話回線の代わりに、自宅やホテル等インターネットへの接続インタ
フェースのあるところで LAN を使って接続するケースである。このケースのバリエー
ションとして、LAN として有線の LAN の代わりに無線 LAN を利用するケースもあり、い
わゆる公衆無線 LAN 等もこのケースに含まれる。
⑨は携帯電話・PHS 網を経由して、オープンなネットワークを通じて閉域ネットワー
クへ接続するケースである。この場合の携帯電話・PHS 網から閉域ネットワークへの接
続は、電気通信事業者によって提供されるサービスである。

④患者等に診療情報等を提供する場合のネットワークに関する考え方に関する解説
ここでの考え方の原則は、医療機関等が患者等との同意の上で、自ら実施して患者等に診
療情報等を提供する場合であり、診療録及び診療諸記録の外部保存を受託する事業者が独
自に診療情報等の提供を行うことはあってはならない。
ネットワークを介して患者等に診療情報等を提供する場合、第一に意識しておかなけれ

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