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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(別冊)(令和4年3月)[2,057KB] (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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保存性の確保に関する解説
診療録等の情報を電子的に保存する場合に、保存性を脅かす原因として、例えば下記のも
のが考えられる。
(1) 不正ソフトウェアによる情報の破壊及び混同等
(2) 不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊
(3) 記録媒体、設備の劣化による情報の読み取り不能又は不完全な読み取り
(4) 媒体・機器・ソフトウェアの不整合による情報の復元不能
(5) 障害等によるデータ保存時の不整合
様々な原因に対する技術面及び運用面での各種対策を施す必要がある。具体的には、不正
ソフトウェアによる情報の破壊及び混同等、
不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊、
記録媒体、設備の劣化による情報の読み取り不能又は不完全な読み取り、媒体・機器・ソフ
トウェアの不整合による情報の復元不能、障害等によるデータ保存時の不整合など原因に
対する技術面及び運用面での対策が求められる。
また(1)~(5)の原因によってもバックアップが論理的又は物理的に改ざんされない仕組
みも求められる。具体的な対応については、本編 6.10 章を参照。
これらの脅威をなくすために、それぞれの原因に対する技術面及び運用面での各種対策
を施す必要がある。
(1) 不正ソフトウェアや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び混同等
不正ソフトウェア又はバグ等によるソフトウェアの不適切な動作により、電子的に保存
された診療録等の情報が破壊されるおそれがある。このため、不正ソフトウェアによるこれ
らの情報へのアクセスを防止しなければならない。
また、情報を操作するソフトウェアが改ざんされていないこと、及び仕様のとおりに動作
していることを確認しなければならない。
さらに、保存されている情報が、改ざんされていない情報であることを確認できる仕組み
を設けることが望ましい。
(2) 不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊
電子的な情報を保存している媒体が不適切に保管されている、あるいは情報を保存して
いる機器が不適切な取扱いを受けているために情報が滅失してしまうか、破壊されてしま
うことがある。このようなことが起こらないように、情報が保存されている媒体及び機器の
適切な保管・取扱いが行われるように、技術面及び運用面での対策を施さなければならない。
使用する記録媒体や記録機器の環境条件を把握し、電子的な情報を保存している媒体や

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