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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討
いわゆる3年ごと見直し規定(令和2年改正法)
〇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法
律第44号)
※令和4年4月1日全面施行
附 則
第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関す
る国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した
新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の
施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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いわゆる3年ごと見直し規定(令和2年改正法)
〇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法
律第44号)
※令和4年4月1日全面施行
附 則
第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関す
る国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した
新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の
施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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