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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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本人同意を要しない公益に資するデータ利活用の在り方⑫

令 和 6 年 5 月 1 5 日
第284回個人情報保護委員会資料

8.有識者ヒアリング(AI・医療関係)(第279回個人情報保護委員会)②
資料1-3 医療情報の利活用の促進と個人情報保護(東京大学 森田名誉教授)(抜粋)
 個人情報の保護に限らず、医療データの積極的な利活用を図るための基準・手続等を定めるために、利活用を目的とした特別法(特例法)の制定を
検討すべき
 個人情報保護法との関係
 個情法の適用を受けない異なる体系の法を制定するのではなく、個情法に定める法令上の根拠として「生命、身体、財産保護」「公衆衛生」「学術
研究」を上記の出口規制の趣旨を反映した同意を不要とする場合として具体化・明確化する
 個情法の改正が必要な場合には、次期および次々期見直し期に検討
 次世代医療基盤法との調整
 二次利用の制度として制定され、改正された次世代医療基盤法については、同様に3年後の見直しを機に、特別法に統合すべき
資料1-4 医療・医学系研究における個人情報の保護と利活用(早稲田大学 横野准教授)(抜粋)
 個情法との適合性を重視した現在の倫理指針では,学術研究機関に該当する機関に適用されるルールとそれ以外の機関(一般病院・企業等)に適
用されるルールに差異があり,研究開発推進の阻害要因となっていると指摘されている
 なお,現行法では,学術研究機関に該当しない機関では自機関内での利用目的の変更より他の学術研究機関への提供の方が要件が緩やかな状態
となっており,個人情報の取り扱いの安全性の観点からは均衡を欠いているように思われる
 現状では,公衆衛生例外の活用を通じて産学のルールの差異の解消が図られている。倫理指針の運用においては従来,公衆衛生例外を根拠とする
ことに慎重な姿勢が一般的であった背景もあり,Q&Aで示された公衆衛生例外の解釈に依拠して研究目的でのデータ利用を安定的に行いうるかについ
ては懸念がある
 上記のような経緯を通じて,個情法の定める一般ルールは医学系研究─ひいては医学研究倫理上の要請─にかならずしも適合しないことが改めて確
認されたと考える。とくに個情法の学術研究目的および学術研究機関の解釈や学術研究機関とそれ以外の機関の区別は医学系研究の実情には合致
しにくい

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