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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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(3)医療機関等から他の医療機関等へ観察研究のためにデータを提供する場合
Q7-24 医療機関等が、以前治療を行った患者の臨床症例を、観察研究のために、他の
医療機関等へ提供することを考えています。本人の転居等により有効な連絡先を保有して
いない場合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得るこ
とにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人同意なしに提供すること
は可能ですか。
A
一般に、医療機関等における臨床症例を、他の医療機関等に提供し、当該他の医療機関等におけ
る観察研究や診断・治療等の医療技術の向上のために利用することは、当該研究の成果が広く共
有・活用されていくことや当該他の医療機関等を受診する不特定多数の患者に対してより優れた医療
サービスを提供できるようになること等により、公衆衛生の向上に特に資する。
医療機関等が、本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための
時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれ
がある場合等には、「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する。
したがって、このような場合には、医療機関が以前治療を行った患者の臨床症例に係る個人データを、
観察研究のために他の医療機関等に提供することが許容される。
この外、医学系研究等に関する指針や、関係法令の遵守が求められていることにも、留意が必要。
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Q7-24 医療機関等が、以前治療を行った患者の臨床症例を、観察研究のために、他の
医療機関等へ提供することを考えています。本人の転居等により有効な連絡先を保有して
いない場合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得るこ
とにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人同意なしに提供すること
は可能ですか。
A
一般に、医療機関等における臨床症例を、他の医療機関等に提供し、当該他の医療機関等におけ
る観察研究や診断・治療等の医療技術の向上のために利用することは、当該研究の成果が広く共
有・活用されていくことや当該他の医療機関等を受診する不特定多数の患者に対してより優れた医療
サービスを提供できるようになること等により、公衆衛生の向上に特に資する。
医療機関等が、本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための
時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれ
がある場合等には、「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する。
したがって、このような場合には、医療機関が以前治療を行った患者の臨床症例に係る個人データを、
観察研究のために他の医療機関等に提供することが許容される。
この外、医学系研究等に関する指針や、関係法令の遵守が求められていることにも、留意が必要。
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