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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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公的部門に適用される規律について
【個人情報】
生存する個人に関する情報で、
特定の個人を識別することができるもの
【保有個人情報】
役職員が職務上作成・取得し、役職員が
組織的に利用するものとして保有する、
行政文書、法人文書又は地方公共
団体等行政文書に記録されるもの
→体系的に構成(分類・整理等)され、
容易に検索できる個人情報のみならず、
いわゆる散在情報も含む
① 保有・取得に関するルール
• 法令(条例を含む)の定めに従い適法に行う事務又は業
務を遂行するため必要な場合に限り、保有する。
• 利用目的について、具体的かつ個別的に特定する。
• 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない。
• 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人
に利用目的をあらかじめ明示する。
• 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
• 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある
方法により利用しない。
• 苦情等に適切・迅速に対応する。
② 保管・管理に関するルール
•
•
•
•
過去又は現在の事実と合致するよう努める。
漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
委員会規則で定める漏えい等が生じたときには、委員会に
対して報告を行うとともに、本人への通知を行う。
③ 利用・提供に関するルール
• 利用目的以外のために自ら利用又は提供してはならない。
• 外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、
参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る。
④ 開示請求等への対応に関するルール
• 本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
【個人情報ファイル】
容易に検索できるよう体系的に構成
したもの(電算機又はマニュアル処理)
⑤ 通知・公表等に関するルール
• 個人情報ファイルを保有する場合に委員会へ通知する。
• 個人情報ファイル簿を作成・公表する。
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【個人情報】
生存する個人に関する情報で、
特定の個人を識別することができるもの
【保有個人情報】
役職員が職務上作成・取得し、役職員が
組織的に利用するものとして保有する、
行政文書、法人文書又は地方公共
団体等行政文書に記録されるもの
→体系的に構成(分類・整理等)され、
容易に検索できる個人情報のみならず、
いわゆる散在情報も含む
① 保有・取得に関するルール
• 法令(条例を含む)の定めに従い適法に行う事務又は業
務を遂行するため必要な場合に限り、保有する。
• 利用目的について、具体的かつ個別的に特定する。
• 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない。
• 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人
に利用目的をあらかじめ明示する。
• 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
• 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある
方法により利用しない。
• 苦情等に適切・迅速に対応する。
② 保管・管理に関するルール
•
•
•
•
過去又は現在の事実と合致するよう努める。
漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
委員会規則で定める漏えい等が生じたときには、委員会に
対して報告を行うとともに、本人への通知を行う。
③ 利用・提供に関するルール
• 利用目的以外のために自ら利用又は提供してはならない。
• 外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、
参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る。
④ 開示請求等への対応に関するルール
• 本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
【個人情報ファイル】
容易に検索できるよう体系的に構成
したもの(電算機又はマニュアル処理)
⑤ 通知・公表等に関するルール
• 個人情報ファイルを保有する場合に委員会へ通知する。
• 個人情報ファイル簿を作成・公表する。
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