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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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(2)医療機関等がデータ取得時とは別目的で自医療機関等内の観察研究のために利用する
場合
Q2-15 医療機関等が、以前治療を行った患者の臨床症例を、利用目的の範囲に含まれ
ていない観察研究のために、当該医療機関等内で利用することを考えています。本人の転
居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための時間的余裕や
費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある
場合は、本人同意なしに利用することは可能ですか。
A
一般に、医療機関等における臨床症例を、医療機関等における観察研究や診断・治療等の医療技
術の向上のために利用することは、当該研究の成果が広く共有・活用されていくことや当該医療機関
等を受診する不特定多数の患者に対してより優れた医療サービスを提供できるようになること等により、
公衆衛生の向上に特に資する。
医療機関等が、本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための
時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれ
がある場合等には、「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する。
したがって、このような場合には、取得時の利用目的の範囲を超えて観察研究を行うことが許容される。
この外、医学系研究等に関する指針や、関係法令の遵守が求められていることにも、留意が必要。
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場合
Q2-15 医療機関等が、以前治療を行った患者の臨床症例を、利用目的の範囲に含まれ
ていない観察研究のために、当該医療機関等内で利用することを考えています。本人の転
居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための時間的余裕や
費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある
場合は、本人同意なしに利用することは可能ですか。
A
一般に、医療機関等における臨床症例を、医療機関等における観察研究や診断・治療等の医療技
術の向上のために利用することは、当該研究の成果が広く共有・活用されていくことや当該医療機関
等を受診する不特定多数の患者に対してより優れた医療サービスを提供できるようになること等により、
公衆衛生の向上に特に資する。
医療機関等が、本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための
時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれ
がある場合等には、「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する。
したがって、このような場合には、取得時の利用目的の範囲を超えて観察研究を行うことが許容される。
この外、医学系研究等に関する指針や、関係法令の遵守が求められていることにも、留意が必要。
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