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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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3 データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方
(1) 本人同意を要しないデータ利活用等の在り方
考え方
 昨今のデジタル化の急速な進展・高度化に伴い、生成AI等の新たな技術の普及等により、大量の個人情報を取り扱うビジネス・サー
ビス等が生まれている。また、健康・医療等の公益性の高い分野を中心に、機微性の高い情報を含む個人情報等の利活用に係る
ニーズが高まっている。このほか、契約の履行に伴う個人情報等の提供や、不正防止目的などでの利活用についてもニーズが寄せられ
ている。
 こうした状況を踏まえ、法で本人同意が求められる規定の在り方について、個人の権利利益の保護とデータ利活用とのバランスを考慮
し、その整備を検討する必要がある。この場合においては、単に利活用の促進の観点から例外事由を認めるのは適当ではなく、本人の
権利利益が適切に保護されることを担保することが必要である。
• 生成AIなどの、社会の基盤となり得る技術やサービスのように、社会にとって有益であり、公益性が高いと考えられる技術やサービス
について、既存の例外規定では対応が困難と考えられるものがある。これらの技術やサービスについては、社会的なニーズの高まりや、
公益性の程度を踏まえて、例外規定を設けるための検討が必要である。この際、「いかなる技術・サービスに高い公益性が認められ
るか」について、極めて多様な価値判断を踏まえた上で高度な意思決定が必要になる。個人の権利利益の保護とデータ利活用の
双方の観点から多様な価値判断が想定されるものであり、関係府省庁も含めた検討や意思決定が必要と考えられる。
• 医療機関等における研究活動等に係る利活用のニーズについても、公益性の程度や本人の権利利益保護とのバランスを踏まえて、
例外規定に係る規律の在り方について検討する必要がある。例えば、医療や研究開発の現場における公衆衛生例外規定の適
用のように、例外規定はあるものの、適用の有無に関する判断にちゅうちょする例があるとの指摘がある。こうした点等については、
事業者の実情等も踏まえつつ、関係府省庁の関与を得ながら、ガイドラインの記載等についてステークホルダーと透明性のある形で
議論する場の設定に向けて検討する必要がある。

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