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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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民間部門に適用される規律について
【個人情報】
生存する個人に関する情報で、
特定の個人を識別することができるもの

【個人データ】
個人情報データベース等を構成する
個人情報
→体系的に構成(分類・整理等)され、
容易に検索できる個人情報

① 取得・利用に関するルール
利用目的を特定して、その範囲内で利用する。
利用目的を通知又は公表する。
偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
要配慮個人情報の取得は、原則として、あらかじめ本人
から同意を得る。
• 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある
方法により利用しない。
• 苦情等に適切・迅速に対応する。





② 保管・管理に関するルール
• データ内容を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用す
る必要がなくなったときは消去するように努める。
• 漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
• 従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
• 委員会規則で定める漏えい等が生じたときには、委員会に
対して報告を行うとともに、本人への通知を行う。

③ 第三者提供に関するルール
• 第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。
• 外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、
参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る。
• 第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、
一定事項を記録する。

【保有個人データ】
開示、訂正、利用停止、消去等の
権限を有する個人データ

④公表事項・開示請求等への対応に関するルール
• 事業者の名称や利用目的、開示等手続などの事項を公
表する。
• 本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。