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資料2-8 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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デジタル化の進展に対応した個人情報保護法のアップデート
個人情報保護法の構造
「・・・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」
※個人情報保護法第1条
「個人データ」に
着目した規律
事業者の
ガバナンスを基礎
必要最小限度の規
律を定める一般法
本人関与による
適正な取扱いの確保
事後チェック型の
仕組み
事業者内における
適正な取扱いの確保
デジタル化の進展などの環境変化
デジタル化による新たな利活用のニーズ
その他の主要個別論点
意見募集の結果も踏まえ、企業
や団体、関係省庁や地方公共
団体含め、多様なステークホル
ダーとしっかりと対話をしつつ、個
人情報保護委員会において透
明性が高い形で議論
こども、生体データ、リスクに応じた
漏えい等報告、統計等利用、
契約履行等に係る特例
個人情報保護政策が踏まえるべき基本的事
項についての議論を開始、視座を確認
(事務局においてヒアリング等を開始)
デジタル化による新たなリスク
中間整理に対して寄せられた幅広い御意見
直ちに対処すべき課題
課徴金、団体による差止請
求制度や被害回復制度
「個人情報保護法のいわゆる3
年ごと見直しに関する検討会」に
おいて議論・検討を深化
制度の基本的在り方
より包括的なテーマや個人情報保護政策全般
透明性のある形で関係の深いステークホルダーと継続的に議論す
る場を新たに設けることについて、具体的に検討に着手
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個人情報保護法の構造
「・・・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」
※個人情報保護法第1条
「個人データ」に
着目した規律
事業者の
ガバナンスを基礎
必要最小限度の規
律を定める一般法
本人関与による
適正な取扱いの確保
事後チェック型の
仕組み
事業者内における
適正な取扱いの確保
デジタル化の進展などの環境変化
デジタル化による新たな利活用のニーズ
その他の主要個別論点
意見募集の結果も踏まえ、企業
や団体、関係省庁や地方公共
団体含め、多様なステークホル
ダーとしっかりと対話をしつつ、個
人情報保護委員会において透
明性が高い形で議論
こども、生体データ、リスクに応じた
漏えい等報告、統計等利用、
契約履行等に係る特例
個人情報保護政策が踏まえるべき基本的事
項についての議論を開始、視座を確認
(事務局においてヒアリング等を開始)
デジタル化による新たなリスク
中間整理に対して寄せられた幅広い御意見
直ちに対処すべき課題
課徴金、団体による差止請
求制度や被害回復制度
「個人情報保護法のいわゆる3
年ごと見直しに関する検討会」に
おいて議論・検討を深化
制度の基本的在り方
より包括的なテーマや個人情報保護政策全般
透明性のある形で関係の深いステークホルダーと継続的に議論す
る場を新たに設けることについて、具体的に検討に着手
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