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参考資料3_病院の敷地内に所在する薬局調査結果 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47155.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第11回 12/16)《厚生労働省》 |
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③
敷地内医療機関との連携体制について
後発医薬品調剤体制加算
回答数
n=220
-
各種の算定実績
服用薬剤調整支援料1および2
〇服用薬剤調整支援料1の算定実績がある敷地内薬局の算定実績
割合
加算1
25
11.4
加算2
80
36.4
加算3
103
46.8
加算なし
10
4.5
減算対象
2
0.9
22薬局が月1回以上の算定実績ありと回答
平均
2.0回(n=22)
うち、敷地内医療機関の処方医への提案
平均
79.5%(n=22)
〇服用薬剤調整支援料2の算定実績がある敷地内薬局の算定実績
75薬局が月1回以上の算定実績ありと回答
平均
1.4回(n=75)
うち、敷地内医療機関の処方医への提案
平均
94.0%(n=75)
後発医薬品調剤体制加算1 21点、後発医薬品調剤体制加算2 28点 、後発医薬品調剤体制加算3 30点
※後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算 -5点
後発品の調剤数量割合に対する評価
【算定要件】後発医薬品の規格単位数量割合が、加算1:80%以上、加算2:85%以上、加算3:90%以上、減算:五割以下の場合に算定。
【施設基準】後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を、薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨
を保健薬局の内側の見やすい場所に掲示している。 等
服用薬剤調整支援料1
125点/月1回まで
ポリファーマシー対策として、保険薬局薬剤師が処方医に減薬の提案を行い、処方薬が減少したことに対する評価
【対象患者】内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者
【算定要件】保険薬剤師が文書を用いて減薬の提案を行い、患者の内服薬が2種類以上減少した場合に算定
服用薬剤調整支援料2
110点又は90点/3月に1回まで
患者の服用薬を一元的に把握し、複数医療機関の処方による重複投薬等の解消の提案した場合の評価
【対象患者】複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されており、重複投薬が確認された患者
【算定要件】患者の服用薬を一元的に把握した結果、重複投薬が確認された場合に、処方医に対して重複投薬等の解消の提案を文書を用いて行った場合に算定
注)重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局において行った場合は110点を算定し、それ以外の場合は90点を算定する。
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敷地内医療機関との連携体制について
後発医薬品調剤体制加算
回答数
n=220
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各種の算定実績
服用薬剤調整支援料1および2
〇服用薬剤調整支援料1の算定実績がある敷地内薬局の算定実績
割合
加算1
25
11.4
加算2
80
36.4
加算3
103
46.8
加算なし
10
4.5
減算対象
2
0.9
22薬局が月1回以上の算定実績ありと回答
平均
2.0回(n=22)
うち、敷地内医療機関の処方医への提案
平均
79.5%(n=22)
〇服用薬剤調整支援料2の算定実績がある敷地内薬局の算定実績
75薬局が月1回以上の算定実績ありと回答
平均
1.4回(n=75)
うち、敷地内医療機関の処方医への提案
平均
94.0%(n=75)
後発医薬品調剤体制加算1 21点、後発医薬品調剤体制加算2 28点 、後発医薬品調剤体制加算3 30点
※後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算 -5点
後発品の調剤数量割合に対する評価
【算定要件】後発医薬品の規格単位数量割合が、加算1:80%以上、加算2:85%以上、加算3:90%以上、減算:五割以下の場合に算定。
【施設基準】後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を、薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨
を保健薬局の内側の見やすい場所に掲示している。 等
服用薬剤調整支援料1
125点/月1回まで
ポリファーマシー対策として、保険薬局薬剤師が処方医に減薬の提案を行い、処方薬が減少したことに対する評価
【対象患者】内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者
【算定要件】保険薬剤師が文書を用いて減薬の提案を行い、患者の内服薬が2種類以上減少した場合に算定
服用薬剤調整支援料2
110点又は90点/3月に1回まで
患者の服用薬を一元的に把握し、複数医療機関の処方による重複投薬等の解消の提案した場合の評価
【対象患者】複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されており、重複投薬が確認された患者
【算定要件】患者の服用薬を一元的に把握した結果、重複投薬が確認された場合に、処方医に対して重複投薬等の解消の提案を文書を用いて行った場合に算定
注)重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局において行った場合は110点を算定し、それ以外の場合は90点を算定する。
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