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資料2-3 諸外国における妊娠出産に関する公的医療保障制度の適用について(羽藤参考人提出資料) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52966.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第8回 3/19)《厚生労働省》
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2.公的医療保障制度と妊娠・出産への適用
・アメリカ以外の国*で「妊娠・出産に対する現物給付」が実施されている。
⇒・対象:妊娠~出産~産後の全期間を通して「現物給付」
・制度:フランスでは医療保険とは別建てで出産保険あり
・財源:ドイツでは母性保護に係る給付は保険になじまないとして「税」を主た
る財源に。
*アメリカでは公的医療保障制度の対象者が制限されるため除外したが、対象者に対しては現物給付を実施。
・「現物給付の対象」や「給付外のサービスとの併用」については、その国ごとの医
療保障制度に基づいて実施されている。
・保健医療サービスに対する費用負担として現金給付を行っているのは
日本・韓国 *所得制限を設けている国は除く
お祝い金:フィンランド
ドイツやフランス、イギリスなどでは自己負担の免除という形で費用負担

・社会保障制度で現金給付*(妊娠出産に伴う就業制限に対する保障や子育て支援と
して):イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スウェーデン・フィンランド・カ
ナダ・オーストラリア・韓国・日本
*イギリスやスウェーデンでは医療保障制度は税財源を主体とする保健サービスだが、所得補償等は保険料
を主財源とする保険方式
*日本の出産手当金は医療保険、出産子育て応援支援金は公費
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