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資料2ー2 厚生労働省 御提出資料 (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》
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薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会における議論のまとめ(案)
個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応策


個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合、在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師
等において、具体的に薬剤師の関与による円滑な薬剤提供を実施できるようにするための対応策を協議。

【対応の例】
・地域薬剤師会への情報提供・相談
・(通常対応している薬局が対応できない場合)臨時的な対応が可能な薬局の確保
・あらかじめ処方・調剤した薬剤を患者宅へ配置すること
・患者宅にある一般用医薬品の活用
○ それでも対応が困難な場合は、当該医師、薬剤師、訪問看護師等において、臨時的な対応の実施を検討。
【臨時的な対応】
• 在宅療養中の患者の急な状態の変化(注)時において、訪問看護ステーションに、処置・投薬で対応する場
合に必要となる医薬品を準備しておき、医師の指示の下、当該医師又は薬剤師が確認の上で患者に当該医
薬品を使用すること。
(注)在宅療養を継続する程度の状態の変化


ただし、当該対応については継続して実施することを想定したものではなく、体制が構築・強化されるまで
の臨時的な対応であり、速やかに、改善策について検討することが必要である。また、実施に当たっては、
あらかじめ、行政や地域の関係団体等に当該対応を実施することを報告(※)の上、実施状況についても定期
的に共有するべきである。

(※)報告内容については、過度な負担とならないよう配慮した上で、様式等を定めることを想定



行政においては、当該情報について監視指導や地域での在宅患者に対する医薬品提供体制の構築に活用する
ことが望まれる。
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