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資料2ー2 厚生労働省 御提出資料 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |
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薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会における議論のまとめ(案)
個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応策
臨時的な対応(訪問看護ステーションに予め医薬品を配置する対応)について
①対象となる患者の状態及び医薬品の範囲
在宅療養を継続する程度の状態の変化であり、かつ、医薬品を投薬することが必要な状態
対象医薬品については、以下に該当するものである必要があると考えられる。
・上記の対象となる患者に必要と考えられる医薬品であること
・事前の処方・調剤による患者宅への配置が馴染まない医薬品であること
・対応できる一般用医薬品がない効能・効果を有する医薬品であること
・特別な保管・管理が必要である医薬品ではないこと
厚生労働科学特別研究の調査結果を踏まえると、解熱鎮痛剤、輸液(体液維持剤)、医療用麻薬が考え
られる。また、本検討会では、軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下剤、感冒風邪薬も必要との意見が
あったところ、医療用麻薬については法律により極めて厳格な管理が必要な薬剤であり、特別な保管・管
理が必要な医薬品に該当する。軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下剤については、薬剤が必要となる
疾患・症状を踏まえると事前に処方・調剤した薬剤を配置することが適切であると考えられるほか、解熱
鎮痛剤、感冒薬については事前に処方・調剤した薬剤を配置することに加え、一般用医薬品でも対応可能
とも考えられる。
以上を踏まえ、輸液(体液維持剤)とする。
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個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応策
臨時的な対応(訪問看護ステーションに予め医薬品を配置する対応)について
①対象となる患者の状態及び医薬品の範囲
在宅療養を継続する程度の状態の変化であり、かつ、医薬品を投薬することが必要な状態
対象医薬品については、以下に該当するものである必要があると考えられる。
・上記の対象となる患者に必要と考えられる医薬品であること
・事前の処方・調剤による患者宅への配置が馴染まない医薬品であること
・対応できる一般用医薬品がない効能・効果を有する医薬品であること
・特別な保管・管理が必要である医薬品ではないこと
厚生労働科学特別研究の調査結果を踏まえると、解熱鎮痛剤、輸液(体液維持剤)、医療用麻薬が考え
られる。また、本検討会では、軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下剤、感冒風邪薬も必要との意見が
あったところ、医療用麻薬については法律により極めて厳格な管理が必要な薬剤であり、特別な保管・管
理が必要な医薬品に該当する。軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下剤については、薬剤が必要となる
疾患・症状を踏まえると事前に処方・調剤した薬剤を配置することが適切であると考えられるほか、解熱
鎮痛剤、感冒薬については事前に処方・調剤した薬剤を配置することに加え、一般用医薬品でも対応可能
とも考えられる。
以上を踏まえ、輸液(体液維持剤)とする。
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