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資料2ー2 厚生労働省 御提出資料 (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》
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薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会における議論のまとめ(案)
個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応策
臨時的な対応(訪問看護ステーションに予め医薬品を配置する対応)について
②当該医薬品の入手、保管、管理方法、責任の所在
 訪問看護ステーションに配置する医薬品について、地域によっては薬局が存在しない場合もあること、
すでに訪問看護事業所については、医薬品卸売販売業者から、消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や褥
瘡の予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を購入することが可能であることから、
上記の対象医薬品について、訪問看護ステーションが卸売販売業者から購入し、訪問看護ステーションに
おいて適切に保管・管理することとする。
なお、訪問看護ステーションにおいて適切に対応が可能となるよう、保管方法等について、あわせて示す
ことが必要と考える。

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