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資料2 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
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1.船舶の確保
(法第4条第2号の船舶の保有・民間の既存船舶の活用)
法第4条に規定する基本方針のうち、同条第2号においては、災害時に必
要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時における「医
療の提供の用に主として供するための船舶」を、国、独立行政法人その他の
者(以下「国等」という。)が保有する旨が規定されている。
当該船舶を保有するまでの当面の間においては、令和3年の政府の考え方
に示されているように、民間の船舶事業者の協力に基づき、民間の既存船舶
の活用により、同号の船舶の機能を暫定的に代替する形で、船舶を活用した
医療提供体制の整備に取り組むこととする。
当該民間の既存船舶による災害時における医療提供の実績を重ねるととも
に、過去の災害時における船舶の活用状況に関する検証や大規模災害を想定
した訓練等を行うことで、「医療の提供の用に主として供するための船舶」
の機能や当該船舶の保有の在り方等について検証を行い、当該船舶を保有す
るために必要な環境を整え、国等が当該船舶を保有することとする。
(民間の既存船舶等の活用に当たって必要な措置・対象となる船舶)
大規模災害の発生時には速やかに船舶を派遣し、的確かつ迅速な医療提供
を可能とすることが求められる。このため、法第4条第2号の船舶の機能を
代替するものとして民間の既存船舶を活用するに当たっては、所管庁(国の
機関のうち、災害時における船舶を活用した医療提供に関する事業を所管す
る機関をいう。以下同じ。)が、あらかじめ、当該既存船舶を保有・運航す
る民間事業者との間で、当該既存船舶を同号の船舶の機能を代替する船舶と
して活用する際の条件等を定めた協定を締結する等の必要な措置を講ずるこ
ととする。
なお、防衛省がPFI契約で確保している船舶の活用に当たっては、所管
庁が、防衛・警備の任務を阻害するリスクを回避することを前提に、防衛省
と十分に協議・調整を行うものとする。
民間の既存船舶については、医療を提供するために求められる積載能力、
安定性、速力、航行可能性、利用可能な係留施設数、各種機能(車両甲板の
有無、給水能力、食事保管機能等)等を考慮し、選定・確保するものとする。
例えば、医療を提供する場所として船内に一定以上の規模の空間を確保する

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