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資料2 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
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観点から、車両甲板を有するカーフェリー型の船舶は有効である。
2.医療従事者・船舶職員等の確保
(医療従事者の確保)
災害時の急激な医療ニーズの増加に対応するため、厚生労働省はDMAT
(災害派遣医療チーム)隊員を養成しており、その活動については、全都道
府県が隊員の所属する医療機関との間で協定を締結している。災害発生の際
は、厚生労働省、各都道府県、関係医療機関等の関係者間で広域的に調整を
行い、派遣が行われる。くわえて、大規模災害時においては、DMATのみ
ならず、日本赤十字社の救護班、JMAT(日本医師会災害医療チーム)、
AMAT(全日本病院医療支援班)、JDAT(日本災害歯科支援チーム)、
支援薬剤師、災害支援ナース等の様々な保健医療活動チームが、災害発生後
のフェーズに応じ、被災地で活動することが見込まれる。
民間協力船(民間事業者と締結した協定等に基づき法第4条第2号の船舶
の機能を代替するものとして活用する既存船舶をいう。以下同じ。)を活用
した医療提供体制の整備に際しても、これらの各種保健医療活動チームの組
織の協力を得ることが必要不可欠である。
大規模災害時においては、都道府県災害対策本部の下に保健医療福祉調整
本部が設置され、被災都道府県内外から参集したDMAT、日本赤十字社の
救護班、JMAT、AMAT、JDAT、支援薬剤師、災害支援ナース等の
保健医療活動チームの活動の総合調整を行うこととされている。民間協力船
を活用した医療提供についても、陸上の医療機能との連携の観点から、被災
都道府県の保健医療福祉調整本部が、民間協力船を活用した医療提供を行う
上で必要となる医療従事者を確保することとする。なお、保健医療福祉調整
本部にとって、民間協力船を活用した医療提供に関する調整業務は新たな業
務となるため、当該医療提供を円滑に実施する観点から、当面の間は、政府
が、DMAT、日本赤十字社の救護班、JMAT、AMAT、JDAT、支
援薬剤師、災害支援ナース等の各種保健医療活動チームの組織と連携しなが
ら、民間協力船において医療提供を行う医療従事者の確保等について、保健
医療福祉調整本部を全面的に支援することとする。
(船舶職員等の確保)

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