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資料2 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
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○脱出船
船舶において、必要な医療を提供しながら、被災地の傷病者を被災地外の
医療機関に搬送する用途をいう。
大規模災害時においては、被災地の医療機能のひっ迫が予測されるところ、
傷病者を被災地外の医療機関に搬送することで、当該ひっ迫を緩和すること
が可能となる。また、被災により、医療機関が物理的な被害を受けると、当
該医療機関の機能が喪失・減退し、十分な医療を提供することができなくな
ることが想定されるところ、傷病者を被災地外の医療機関に搬送することで、
傷病者に十分な医療を提供することが可能となる。自動車や航空機等と比べ、
広い空間を有しており、多くの傷病者の搬送が可能であるという点において、
船舶の優位性が認められる。
対象となる傷病者については、被災を原因とする傷病者のみならず、例え
ば、災害発生以前からの入院患者等、被災を原因としない傷病者も含まれる。
○救護船
被災地付近の港に接岸させた船舶において、一定期間、被災地の傷病者に
対して救護活動を行う用途をいう。
大規模災害時においては、医療機関が物理的な被害を受け、当該医療機関
の機能が喪失・減退するとともに、被災により多数の傷病者が発生し、既存
の医療機関のみでは対応が困難になるため、被災地の各所には、臨時的に救
護所が設置される。自ら発電等のライフライン供給設備等を持ち、自己完結
性を有するという船舶の優位性をいかし、これら救護所と同様に、船内で救
護活動を行うことが見込まれる。
対象となる傷病者については、被災を原因とする傷病者のみならず、例え
ば、災害発生以前からの通院患者等、被災を原因としない傷病者も含まれる。
これら脱出船・救護船のほか、災害時において医療を提供する船舶の具体
的な用途については、被災地のニーズに合わせ、柔軟に対応することが重要
である。
(活動時期及び対象となる傷病者)
災害が発生してから医療提供を行う船舶が被災地周辺の海域に移動するま
でに、一定の時間を要することが想定される。また、船舶を接岸させて医療

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