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資料2 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
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第1章

総則

1.船舶を活用した医療提供に関する検討及び法施行に至る経緯
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律
(令和3年法律第 79 号。以下「法」という。)第1条においては、「海に囲
まれた我が国においては災害が発生した時又は感染症が発生し若しくはまん
延し、若しくはそのおそれがある時(以下「災害時等」という。)における
医療を確保する上で船舶を活用した医療の提供が効果的である」との認識の
下、法が「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的か
つ集中的に推進することを目的とする」ものである旨を規定している。
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の必要性について
は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災を契機にその議論が高まった。そ
の後、平成 23 年に発生した東日本大震災における経験を踏まえ、平成 23 年
度及び 24 年度に災害時における船舶の活用について政府において検討が行
われ、報告書が取りまとめられるとともに、平成 25 年度から令和2年度にか
けて、既存船舶を活用した大規模災害時の船舶活用に係る実証訓練が実施さ
れた。さらに、令和2年度には、厚生労働省・国土交通省・防衛省で調査・
検討を行うとともに、その結果を踏まえ、内閣府の「病院船の活用に関する
検討会」が追加的な調査・検討及び総括を行い、令和3年3月に報告書(以
下「令和3年報告書」という。)を公表した。くわえて、これら4府省の連
名により、「病院船の活用に関する調査・検討を踏まえた政府の考え方」(以
下「令和3年の政府の考え方」という。)を公表した。
このような政府における船舶を活用した医療の提供に関する検討と並行し
て、平成 23 年には「病院船建造推進超党派議員連盟」が発足し、「病院船・
災害時多目的支援船建造推進議員連盟」に名称変更後、政府に対し、病院船
・災害時多目的支援船の建造の要請を行っている。また、平成 26 年には自由
民主党及び公明党による「海洋国日本の災害医療の未来を考える議員連盟」
が発足し、後に「超党派・災害時医療等船舶利活用推進議員連盟」に名称変
更の上で、発展・拡大し、議員立法の提出に向けた検討が進められた。そし
て、第 204 回国会において、法律案が衆議院・参議院共に全会一致で可決さ
れ、令和3年6月 18 日に公布された。法の公布を受け、政府としても、令和

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