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資料2 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
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提供を行うためには、航路が啓開されており、港の係留施設が使用可能な状
態となっていることが前提であるところ、これに係る確認及び啓開作業にも
時間を要することとなる。船舶や被災地の状況等によっては、このように、
船舶を活用した医療提供の開始が可能な時期に一定の制約が掛かることとな
り、この場合、重症者等の早急な医療提供が求められる傷病者への対応は困
難となることが考えられる。また、陸上の医療機関ではなく、海上及び船内
という特殊な環境の中で医療を提供することに伴う物理的な制約から、船舶
で提供が可能な医療の内容は限られ、この点からも、対象となる傷病者は限
定されることが考えられる。
他方、災害発生後できるだけ早期に、かつ、多様な傷病者に対し、船舶を
活用した医療提供を行うことが望ましく、このような運用が可能となるよう、
体制の整備を行うことが重要である。また、船舶以外に、陸上の救護所や、
空路・陸路等の搬送手段等、様々な医療提供のアプローチが存在するところ、
それぞれの特性をいかしながら、十分に連携を行い、一体となって、一人で
も多くの傷病者に対し、必要な医療を提供することが重要である。
3.災害対策における船舶活用医療の位置付け
船舶を活用した医療提供は、大規模災害の発生時において、陸上の医療機
能を補完し、被災地の傷病者に医療を提供するための仕組みであり、災害応
急対策等の一環である。このため、政府は、今後、防災基本計画や医療法(昭
和 23 年法律第 205 号)第 30 条の3第1項に規定する基本方針を始めとする
国が定める防災や医療に関する各種計画等において、船舶を活用した医療提
供の位置付けについて必要な検討を加えるものとする。
また、船舶を活用した医療提供が円滑に運用されるためには、大規模災害
の発生時における災害応急対策等の中心を担う都道府県等が定める地域防災
計画や医療計画においても、船舶を活用した医療提供の位置付けについて必
要な検討を加えることが有効である。このため、政府としては、都道府県等
が、地域防災計画や医療計画における船舶を活用した医療提供の位置付けを
検討するに当たって、必要な助言等を行うものとする。
第3章

災害時における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ず
べき措置

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