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資料2 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
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3年 10 月に災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に
関する関係府省連絡会議(以下「関係府省連絡会議」という。)を開催する
とともに、令和4年7月から、内閣官房を中心として、法の施行に向けた準
備を進め、令和6年6月1日に法の施行を迎えたところである。
同日、法の施行に伴い、法第7条に基づき、内閣に、内閣総理大臣を本部
長、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)及び厚生労働大臣を副本部
長とし、他の全ての国務大臣を本部員とする船舶活用医療推進本部(以下「本
部」という。)が設置された。本部は、災害時等における船舶を活用した医
療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うことを目的に、本施策に
関する総合調整等を担うこととされている。
2.本計画の性格
本計画は、法第6条の規定に基づき、災害時等における船舶を活用した医
療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進するため、「政府が災害時等に
おける船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置につい
て必要な計画」として定めるものである。
法は、第2条において、基本理念として、「災害時等における船舶を活用
した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若し
くはまん延し、若しくはそのおそれがある地域」において「必要とされる医
療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医
療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護する
ことに資することを旨として、行われなければならない。」と規定するとと
もに、第3条において、「国は、前条の基本理念にのっとり、災害時等にお
ける船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する施策を総合的に策定
し、及び実施する責務を有する。」と規定している。また、法第4条におい
て、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、同条各号に掲
げる基本方針に基づき、推進されるものとしている。
なお、法第8条第1項第2号において、本計画については、本部が、その
案の作成及び実施の推進に関する事務をつかさどることとされている。
本計画は、法第2条に規定する基本理念にのっとり、法第4条に規定する
基本方針に基づき策定した、船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関
し基本となる計画であり、今後、法第3条に規定する国の責務に基づき、国

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