よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

の資器材については所管庁が、搬入場所までそれぞれ運搬する。所管庁は、
円滑に運搬手段を確保できるよう、医療資器材以外の資器材の運搬を担うこ
ととなる運送事業者と、あらかじめ協定等を締結しておくことが望ましい。
4.運用体制の構築等
(関係者間の連携・協力)
大規模災害の発生時において、民間協力船を活用した医療提供に関するス
キームを円滑に運用するためには、緊急災害対策本部や緊急災害現地対策本
部等の運営を担う政府、所管庁、都道府県災害対策本部及び保健医療福祉調
整本部の運営を担う被災都道府県、民間協力船において医療を提供するDM
AT、日本赤十字社の救護班、JMAT、AMAT、JDAT、支援薬剤師、
災害支援ナース等の保健医療活動チーム、民間協力船を保有・運航する船舶
事業者、民間協力船が接岸する港の管理者、民間協力船を運用するために必
要となる物資を供給する事業者など、民間協力船の運用に携わる様々な関係
者がそれぞれの担うべき役割を明確に認識しつつ、かつ、相互に十分な連携
・協力を図ることが必要である。
実際に大規模災害が発生したときに、迅速かつ円滑に民間協力船を活用し
た医療提供を実施することが可能となるよう、平時から、南海トラフ地震等
の大災害が発生した場合を想定し、これらの関係者が、災害の発生から、民
間協力船の出動の派遣要請、必要な医療従事者の確保等のための調整、傷病
者の搬入及び搬出など船舶を活用した医療提供に必要となる一連の活動を想
定した訓練等を行うこととする。また、これら関係者間で協議・調整し、あ
らかじめ、民間協力船を活用した医療提供を実施する上での手順やルールを
定めた活動要領を策定するとともに、実際の活動を想定した訓練等を重ね、
課題等を検証することを通じ、当該活動要領の実効性を高めるための見直し
を行うこととする。
さらに、政府一体となって船舶を活用した医療提供を推進するため、本部
や関係府省連絡会議の場等を通じ、引き続き関係府省間の緊密な連携体制を
確保するものとする。
(運用に携わる関係者の人材育成)
民間協力船の運用に携わる政府、都道府県、医療従事者、船舶事業者等の

- 9 -